医療(短期給付)404Page Not Found

治療用装具に係る療養費

制度の仕組み

組合員又は被扶養者の治療に際し、医師が、関節用装具、コルセット、治療サポーターなどの治療用装具の装着が必要であると認めた場合は、購入代金の7割(※)が支給されます。
なお、小児弱視用の治療費眼鏡以外の眼鏡や、補聴器など、日常生活や仕事上での不便を補う器具、リハビリ目的・美容目的の器具は対象となりません。

※6歳年度末までの乳幼児は8割。70~74歳の高齢者は7割又は8割。ただし、装具によってはそれ以下となることもあります。

申出の手順・書式

提出書類

添付書類

  • 治療上、治療用装具の装着を必要とする旨の医師の証明書
  • 治療用装具製造費用の領収証
    ※①料金明細、②オーダーメイド又は既製品の別、③義肢装具士の氏名が分かるもの
  • 靴型装具に係る申請の場合は、当該装具の写真
 

提出方法

よくあるご質問
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