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掛金等の仕組み

制度の仕組み

裁判所共済組合の短期給付事業、長期給付(厚生年金保険給付及び退職等年金給付)事業及び福祉事業は、組合員からの掛金及び保険料と国からの負担金によって運営しています。

掛金(厚生年金保険においては組合員保険料)は、「標準報酬の月額(標準報酬月額)」及び「標準期末手当等の額(標準賞与額)」を基準として、定められた掛金(保険料)率で算定され、毎月給与から控除されます。
 

介護掛金の対象者について

40歳から64歳までの組合員は、介護保険の第2号被保険者に該当し、介護掛金が給与等より徴収されます。
ただし、以下に該当する場合は、介護保険の被保険者から除外されます。

  • 海外へ転出した場合(国内に住所を有しない場合)
  • 障害者支援施設等に入所した場合
適用除外事項に該当する場合及び該当しなくなる場合には、裁判所共済組合へ届出が必要です。
介護保険第2号被保険者資格取得・喪失届

なお、65歳以上の組合員の介護保険料は、住民登録をしている市区町村から徴収されます。
「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」(厚生労働省リーフレット)
 

掛金等の免除制度

産前産後休業(産前休暇の始期から産後休暇の終期)や育児休業をしている組合員については、当該休業期間中の掛金及び保険料の免除制度があります。

給与控除されない掛金等の払込について

休職中などの理由により、掛金等を給与から控除することができない組合員の方は、御自身で直接裁判所共済組合に納めていただく必要があります。納めていただくに当たり、裁判所共済組合から払込先口座及び払込掛金額を通知します。払込期限も定められておりますので、期限を徒過しないよう御留意ください。
なお、直接裁判所共済組合に納付された金額については、年末調整の際に申告していただくことになります。


提出方法


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採用されたとき

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申出の手順・書式
よくあるご質問
よくある質問
被扶養者が増えても、掛金の金額は同じですか。[掛金等の仕組み]
はい。被扶養者の有無や人数は、掛金の金額に影響しません。