年金(長期給付)404Page Not Found

退職届

制度の仕組み

退職届

裁判所共済組合員(任意継続組合員を除く)が、退職により組合員資格を喪失した場合は、所属の共済組合に「退職届」を提出する必要があります。
提出する「退職届」は、退職するときの状況によって異なりますので、詳細は「退職するときの手続きフローチャート」をご覧ください。

退職届の提出が必要な方

裁判所共済組合を退職し、退職の翌日から引き続いて地方公務員や他の国家公務員共済組合の長期組合員とならない方

退職届の提出が不要な方

裁判所共済組合を退職し、以下のいずれかに該当する方

①裁判所共済組合を退職後、引き続いて他の国家公務員共済組合の長期組合員となるとき

②裁判所共済組合を退職後、引き続いて地方公務員共済組合の長期組合員となるとき(手続きはこちら)

申出の手順・書式

1 老齢厚生(退職共済)年金の受給権を有している方の退職

提出書類

①「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)

②「老齢厚生年金決定請求書(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)

※既に本来支給の老齢厚生年金が決定されている方、年金の繰下げ待機を希望される方、退職時に65歳未満の方(退職日から3か月以内に65歳になる方を除く)は、①のみ提出してください。
※個人番号(マイナンバー)を記載した場合や原本を提出する必要がある場合は、メール提出不可となります。

※障害年金または遺族年金を受給している方は、「年金受給選択申出書」の提出が必要となります。

注意事項

特別支給の老齢厚生年金(昭和36年4月1日以前に生まれた方で要件を満たす方が対象)は、繰下げすることができません。 支給開始年齢に到達した方で、まだ年金請求をしていない方は、受給開始年齢到達の3か月前に加入している実施機関(裁判所共済組合員であれば国家公務員共済組合連合会)から送付された請求書に、必要事項を記入し、添付書類を添えて実施機関へ提出してください。

↑特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢はこちら
※在職中の方も、支給開始年齢に到達したら、請求書を必ず提出してください。

2 老齢厚生(退職共済)年金の受給権を有していない方の退職

提出書類
①「退職届

②「資格喪失証明申請書」

 ※本部所属以外の組合員の方で、退職後に国民年金に加入される方は、②も提出してください。
 (書式については、裁判所共済組合までお問い合わせください。)​​​

注意事項

退職後に住所変更がある場合は、【住所変更あり】欄に新しい住所を記入してください。

退職後に氏名または住所に変更があった場合は、国家公務員共済組合連合会に届出が必要です。

詳細は、KKRホームページをご覧ください。

KKRホームページ(組合員であった方の退職後の異動報告書の提出について)
https://www.kkr.or.jp/nenkin/kumiaiin_taishoku/idohokoku.html


3 提出方法

 ※個人番号(マイナンバー)を記載した場合は、メール提出不可となります。



4 関連ページ

 退職するとき

よくあるご質問
よくある質問
現在こちらの記事に対するQ&Aはありません。