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新グループ保険(団体定期保険)

制度の仕組み

死亡あるいは高度障害状態になった場合に保険金が支払われます。
掛金は年齢別・男女別です。

グループ保険募集リーフレット (令和6年版)

特長(新グループ・総合医療共通)

  1. 団体保険としての割引が適用された保険料です。
  2. 保険料は税金控除の対象になります。
  3. 医師の診査ではなく、健康状態等の組合員からの告知によるお申込み手続です。
  4. 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金を受け取ることができます。
  5. 組合員ご本人がご加入の場合、配偶者・子どもについてもお申込みができます。
  6. 退職後も年齢70歳6ヵ月まで継続加入することができます。

保険料
リーフレット(令和6年度版)記載のとおり

加入資格

  • 組合員本人
    新規加入・増額は、年齢14歳6ヵ月超61歳6ヵ月以下の方
    継続加入は、年齢70歳6ヵ月以下の方
  • 配偶者(組合員本人が「新グループ保険」に加入する必要があります。)
    新規加入・増額は、年齢満18歳以上65歳6ヵ月以下の方
    継続加入は、年齢70歳6ヵ月以下の方
  • こども(組合員本人が「新グループ保険」に加入する必要があります。)
    組合員の扶養するこども(※)で年齢2歳6ヵ月超22歳6ヵ月以下の方
    ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入いただく必要があります。
    ※国家公務員共済組合法第2条第1項第2号に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。

保険期間

10月1日から翌年9月30日までの1年間です。
加入後は、特に申し出のない限り、前年度と同一内容で自動更新されます。
また、更新時には、保険内容を見直すことができます。

保険料支払方法

保険料(掛金)は、毎月27日に加入者(本人)の個人口座から振り替えます。
※振替日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日となります。

控除証明書について
 共済本部の組合員については、共済本部から組合員の自宅住所へ送付されます。共済支部の組合員については、所属の共済支部を通じて配付されます(電子控除証明書には、対応していません。)。

申出の手順・書式

申込時期・申込方法

募集期間
6月3日~6月28日
募集期間終了後の中途加入はできません。

加入方法
N-ナビゲーション(募集サイト)
※こちらから手続きをしてください。
※令和5年度から、これまでの紙募集からウェブ募集に変更しました。

ご注意点
ウェブでお申し込みをいただいた後、別途、口座振替依頼書を所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は共済本部経理係)までご提出ください。


加入状況の確認方法
グループ保険及び団体傷害総合保険のご加入内容やライフプランの積立金残高照会等をパソコン、スマートフォンからご確認いただけます(退職者の方は、対象外です。別途、加入通知書が配布されます。)。
詳細はコチラ

(保険別サイト名)
 グループ保険 「企保ネット(加入者ダイレクト)」
 団体傷害総合保険 「WEB-Enter」

※下記で提出書類に★マークがついている書式は、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は、共済本部福祉第三係、退職者の方は、共済本部経理係)に連絡して、書式を取り寄せてください。


改姓に伴う手続き

提出書類

  • 口座振替依頼書(在職者用)(★)
  • 加入者変更訂正申出書
  • 死亡保険金受取人指定書※受取人を変更する場合(★)
  • 指定代理請求人指定書※指定代理請求人を指定しており、同代理人を変更する場合(★)


死亡に伴う手続き

加入状況に応じて、必要な書類の提出をご案内しますので、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は、共済本部福祉第三係、退職者の方は、共済本部経理係)に連絡してください。

提出書類

  • 保険金・給付金請求書(★)

添付書類

加入状況に応じて必要な添付書類が異なりますので、上記「保険金・給付金請求書」送付時に添付書類について御説明します。


退職に伴う手続き

提出書類

「退職日脱退」をする場合

次期更新日前日(9月30日)まで継続する場合

退職時の年齢が満50歳以上で、次期更新日(10月1日)以降も継続加入する場合

継続長期組合員及び弁護士職務従事職員となる場合

→継続長期組合員及び弁護士職務従事職員となる場合も保険を継続することができますので、継続する場合の手続きは不要です。ただし、当該期間中は新規加入及び保証額の増額変更等ができません。

※脱退を希望する場合の提出書類

※当該保険年度中に限り継続する旨の希望がある場合の提出書類


他省庁出向に伴う手続き

→他省庁出向の場合も保険を継続することができます。 ただし、当該期間中は新規加入及び保証額の増額変更等ができません。

提出書類

「出向日前日脱退」をする場合

次期更新日前日(9月30日)まで継続する場合

次期更新日(10月1日)以降も継続加入する場合

 

口座変更手続き

提出書類

  • 口座振替依頼書(在職者用)(★)
     

提出方法

  • 提出方法はこちら

    ※書式が掲載されている書類は、メール提出が可能です。それ以外の書類(書式欄に★マークがあるもの)は、所属の裁判所共済組合係(共済本部所属の組合員は共済本部福祉第三係)に連絡の上、郵送または窓口まで持参してください。
よくあるご質問
よくある質問
保険料の振替口座として指定可能な金融機関はどこですか。[各種保険]
コチラをご覧ください。
保険料の振替口座としてネットバンキングは利用可能ですか。[各種保険]

ネットバンキングで利用可能な金融機関は、PayPay銀行のみです。

年末調整に必要な控除証明書はどのように取得すればよいですか。[各種保険]

1 グループ保険(団体定期保険、総合医療保険、3大疾病保障保険、ライフプラン)
 共済本部の組合員については、共済本部から組合員の自宅住所へ送付されます。共済支部の組合員については、所属の共済支部を通じて配付されます(電子控除証明書には、対応していません。)。

(共済本部の組合員の方へ)
 共済本部の組合員で住所変更の届出をしていない方は、速やかに届出をするようお願いいたします。また、今後、転居を予定されている方については、転居後、速やかに届出するようにしてください。
 共済本部の組合員の住所変更届の提出方法や提出書類の詳細はコチラ
 組合員ご自身が転居した方は、長期組合員資格変更手続【長期組合員のみ】も必要になりますので、併せて確認してください。
 共済組合に届け出ている住所を確認したい場合は、共済本部給付第三係までお問い合わせください。

2 団体扱保険
 加入者は、裁判所共済組合を経由することなく、契約している保険会社から直接電子控除証明書を取得することができます(日本生命保険相互会社及びジブラルタ生命保険株式会社を除く)。
 また、マイナポータル経由であれば、すべての保険会社について、電子控除証明書を取得することができます。
 電子控除証明書を個人取得した場合でも、裁判所共済組合からは圧着はがきで控除証明書を交付いたします。