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新グループ保険(団体定期保険)

制度の仕組み

死亡あるいは高度障害状態になった場合に保険金が支払われます。
掛金は年齢別・男女別です。

【グループ保険募集リーフレット (令和8年度版)】

【特長(新グループ・総合医療共通)】

  1. 団体保険としての割引が適用された保険料です。
  2. 保険料は税金控除の対象になります。
  3. 医師の診査ではなく、健康状態等の組合員からの告知によるお申込み手続です。
  4. 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金を受け取ることができます。
  5. 組合員ご本人がご加入の場合、配偶者・子どもについてもお申込みができます。
  6. 退職後も年齢70歳6ヵ月まで継続加入することができます。

【保険料】
リーフレット(令和8年度版)記載のとおり

【加入資格】

  • 組合員本人
    新規加入・増額は、年齢14歳6ヵ月超61歳6ヵ月以下の方
    継続加入は、年齢70歳6ヵ月以下の方
  • 配偶者(組合員本人が「新グループ保険」に加入する必要があります。)
    新規加入・増額は、年齢満18歳以上65歳6ヵ月以下の方
    継続加入は、年齢70歳6ヵ月以下の方
  • こども(組合員本人が「新グループ保険」に加入する必要があります。)
    組合員の扶養するこども(※)で年齢2歳6ヵ月超22歳6ヵ月以下の方
    ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入いただく必要があります。
    ※国家公務員共済組合法第2条第1項第2号に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。

【保険期間】

10月1日から翌年9月30日までの1年間です。
加入後は、特に申し出のない限り、前年度と同一内容で自動更新されます。
また、更新時には、保険内容を見直すことができます。

【保険料支払方法】

保険料(掛金)は、毎月22日に加入者(本人)の個人口座から振り替えます。
※振替日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日となります。

【控除証明書について】
共済本部の組合員については、共済本部から組合員の自宅住所へ送付されます。共済支部の組合員については、所属の共済支部を通じて配付されます(電子控除証明書には、対応していません。)。

申出の手順・書式

各種手続

各種手続については、以下のとおりです。
以下
で提出書類に★マークがついている書式は、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員及び退職者の方は、共済本部経理係)に連絡して、書式を取り寄せてください。

 

申込時期・申込方法

毎年6月に裁判所共済組合ウェブサイト等に掲載されるご案内を御確認ください。
募集期間終了後は、中途加入、保険金額の変更、脱退の手続はできません。
次回の募集期間にて手続を行ってください。

ご注意点
ウェブでお申し込みをいただいた後、別途、口座振替依頼書・自動払込利用申込書(在職者用)を所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は共済本部経理係)までご提出ください。
※ゆうちょ銀行を指定する方は、こちらの注意事項もお読みください。 
 


加入状況の確認方法

グループ保険及び団体傷害総合保険のご加入内容やライフプランの積立金残高照会等をパソコン、スマートフォンからご確認いただけます(退職者の方は、対象外です。別途、加入通知書が配布されます。)。
※ログインするためには、ユーザーID及びパスワードが必要です。
 詳しくは、courtsポータルのお知らせ(加入者ダイレクトで検索)を御確認ください。

●グループ保険 「企保ネット(加入者ダイレクト)」
・パスワードの再発行を希望される方は、次のとおり申請してください。
 本部所属の方:お問合せFormsより申請。(福祉事業を選択)
 支部所属の方:所属の共済組合係までお申出ください。

※パスワードは契約区分(グループ保険・ライフプラン)ごとに別管理となっています。
 どちらか一方のみのパスワードを変更している場合がありますので、再発行申請前に、初期パスワードや以前設定したパスワード等をお試しください。

●団体傷害総合保険 「WEB-Enter」



退職に伴う手続きをするとき

対象者
・組合員の資格を喪失する方(任意継続組合員または組合員の被扶養者となる方を含む)
・他省庁出向、継続長期組合員(法テラス、預金保険機構等への出向)及び弁護士職務従事職員となる方

提出書類
提出書類 グループ保険退職報告本部組合員回答用Forms)
※本部組合員の方はこちらから
グループ保険退職報告(メール・郵送提出用書式)
※支部組合員の方、Formsで回答できない方はこちらから
口座振替依頼書(退職者用)
※いずれかの保険について次期更新日(10月1日)以降も継続加入する場合
次の事由に該当する方は、次期更新日(10月1日)以降も、グループ保険(新G、医療、3大、団傷)に継続加入することが可能です。
・退職時の年齢が満50歳以上の場合
・他省庁出向、継続長期組合員及び弁護士職務従事職員となる場合
※ただし、出向期間及び退職日以降は新規加入及び保証額の増額変更等ができません。

申請・提出期限
●通常期 原則、退職日が属する前月の20日まで
●3月期退職者 1月20日まで(※ただし、期限日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで。)

 

口座情報等を登録・変更するとき

加入状況によって、書式がそれぞれ異なるので、該当する書式をダウンロードしてください。
必ず原本を提出してください。提出先は【提出方法】を御確認ください。

提出書類 ○口座振替依頼書(在職者用)
※グループ保険(新G、医療、3大、ライフ、団傷)に加入している方
○口座振替依頼書(退職者用)
※退職後もグループ保険(新G、医療、3大、団傷)に継続加入している方
○加入者変更訂正申出書
※グループ保険(新G、医療、3大、ライフ、団傷)に加入している方が氏名を変更するとき
★死亡保険金受取人指定書
※グループ保険(新G、3大)の受取人を変更する場合
★指定代理請求人指定書
※グループ保険(新G、3大)の指定代理請求人を指定しており、同代理人を変更する場合

<口座振替依頼書の提出が必要となる場合>
1.グループ保険及び団体扱保険に新規に加入するとき
2.振替口座を変更するとき
3.氏名変更等で口座名義を変更するとき
4.退職後、グループ保険について次期更新日(10月1日)以降も継続加入を希望するとき
 (団体扱保険については、退職後継続加入はできません)
5.退職後もグループ保険等を継続している方が住所を変更したとき



死亡に伴う手続き

加入状況に応じて、必要な書類の提出をご案内しますので、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員及び退職者の方は、共済本部経理係)に連絡してください。



提出方法・提出先

  • 提出方法・提出先はこちら

    ※書式が掲載されている書類は、口座振替依頼書を除きメール提出が可能です。口座振替依頼書及び書式欄に★マークがある書類は、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は共済本部経理係)に、郵送または窓口まで持参してください。

    ※提出書類の控えが必要な方は、御自身で写しを作成してください。

    ゆうちょ銀行を指定する方は次の①から④の注意事項もお読みください。
    ①口座振替依頼書・自動払込利用申込書用紙の規格等は、次のとおりとしてください。
     大きさ:日本工業規格A4(拡大・縮小印刷はしないこと)
     紙 色:表裏とも白色(印字が黒色であること)
     紙 質:一般的なコピー用紙と同等のもの(感熱紙及びロール紙は不可)
    ②貯金者の氏名(フリガナを含む。)、住所(記入欄がある場合に限る。)及び通常貯金通帳の記号番号は、必ず筆書(パソコン等による印字は不可)により行い、通常貯金の利用時にお届けの印章により押印してください。
    ③口座振替依頼書
    ・自動払込利用申込書用紙の記載内容を改ざんしないでください。
    ④口座振替依頼書・自動払込利用申込書は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に提出するものではありません。
よくあるご質問
よくある質問
保険料の振替口座として指定可能な金融機関はどこですか。[各種保険]
コチラをご覧ください。
年末調整に必要な控除証明書はどのように取得すればよいですか。[各種保険]

1 グループ保険(団体定期保険、総合医療保険、3大疾病保障保険、ライフプラン)
 共済本部の組合員については、共済本部から組合員の自宅住所へ送付されます。共済支部の組合員については、所属の共済支部を通じて配付されます(電子控除証明書には、対応していません。)。

(共済本部の組合員の方へ)
 共済本部の組合員で住所変更の届出をしていない方は、速やかに届出をするようお願いいたします。また、今後、転居を予定されている方については、転居後、速やかに届出するようにしてください。
 共済本部の組合員の住所変更届の提出方法や提出書類の詳細はコチラ
 組合員ご自身が転居した方は、長期組合員資格変更手続【長期組合員のみ】も必要になりますので、併せて確認してください。
 共済組合に届け出ている住所を確認したい場合は、共済本部給付第三係までお問い合わせください。

2 団体扱保険
 加入者は、裁判所共済組合を経由することなく、契約している保険会社から直接電子控除証明書を取得することができます(日本生命保険相互会社及びジブラルタ生命保険株式会社を除く)。
 また、マイナポータル経由であれば、すべての保険会社について、電子控除証明書を取得することができます。
 電子控除証明書を個人取得した場合でも、裁判所共済組合からは圧着はがきで控除証明書を交付いたします。