医療(短期給付)404Page Not Found

小児弱視用の治療用眼鏡に係る療養費

制度の仕組み

9歳未満の被扶養者の小児弱視の治療に際し、医師が治療用眼鏡の作成を指示したときは、家族療養費の支給対象になります。
なお、眼鏡の更新に係る費用の請求については、更新前の治療用眼鏡等装着期間が1年以上(5歳以上は2年以上)ある場合のみ、療養費の支給対象となりますのでご注意ください。

申出の手順・書式

提出書類

添付書類

  • 治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
  • 医師の作成指示等の写し
  • 検査結果
 

提出方法

よくあるご質問
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