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年金制度の仕組み

制度の仕組み

1 年金とは

国民年金

原則として日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての者が、加入することになっています。このうち、他の年金制度に加入している方も、同時に国民年金の被保険者になります。したがって、裁判所共済組合に加入している方は、厚生年金の被保険者であるとともに、国民年金の被保険者でもあります。

厚生年金

公務員や民間の会社員などのうち、70歳未満の方が加入することになっています。厚生年金被保険者は、第1号から第4号までの4つの種類に分けられており、その種類に応じた実施機関がそれぞれの被保険者期間に係る年金の決定や支給事務を行います。

※老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間については、これまで「25年以上」とされていましたが、平成29年8月1日から「10年以上」に短縮されました。

(参考)日本年金機構ウェブサイト

2 給付を受けるときは

高齢になったとき

「年金」というと最初に頭に浮かぶのが、退職後の年金です。
65歳から年金額満額を受給することができます。

障害の状態になったとき

組合員の間に、病気やけがを負って障害の状態になったとき、年金や一時金を 受給することができます。

組合員が死亡したとき

一定の要件を満たした遺族に、年金が支給されます。

※給付の理由ごとに、年金は別々に決定されます。
※給付の理由が重なっても、原則として1つの理由による年金しかもらえません。

3 年金の種類

基礎年金

国民年金は、原則として日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての者が加入している年金です。もちろん、裁判所共済組合の組合員も加入していますので、国民年金からも年金を受け取ることになります。この全ての者が共通に受ける年金のことを、基礎年金といいます。基礎年金は、給付の理由によって老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。

厚生年金

厚生年金の被保険者は、基礎年金のほかに報酬比例の年金を受けることができます。これを「2階建て部分の年金」といいます。厚生年金は、給付の理由によって老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3種類があります。
なお、公的年金制度は、基礎年金制度(国民年金)と基礎年金制度の上乗せ部分としての被用者年金制度に区分され、平成27年9月までは、4制度(厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金、私立学校教職員共済年金)に分かれていましたが、平成27年10月から公務員等も厚生年金に加入することになり、被用者年金制度は厚生年金制度に統一されました。

≪公的年金制度の統一≫

4 被保険者の種別

年金の被保険者については、被保険者の種別によって、第1号被保険者、第2号被保険者などの方法で呼ばれます。以下においては、国民年金と厚生年金ごとの被保険者の種別を紹介します。

5 国民年金の被保険者及び請求先

国民年金の被保険者の種別は、第1号から第3号までの3つに分かれています。また、国民年金の請求先については、公的年金制度の加入経歴により異なり、国家公務員共済組合のみの場合は、国家公務員共済組合連合会となりますが、それ以外に加入経歴がある場合は、日本年金機構となります。

第1号被保険者

農業、商工業などの自営業者や学生等です。保険料は、個別に納付します。

第2号被保険者(裁判所共済組合の組合員)

厚生年金の加入者(会社員、公務員など)です。保険料は、給料から差し引かれ、加入している年金制度からまとめて納められるので、個人が市区町村へ納める必要はありません。

第3号被保険者

厚生年金の加入者(第2号被保険者)の被扶養配偶者で、専業主夫・主婦等がこれにあたります。保険料は、加入者の年金制度からまとめて納められるので、自分で保険料を納める必要はありません。

6 厚生年金の被保険者及び実施機関

厚生年金の被保険者の種別は、次のように第1号から第4号までの4つに分かれ、種別に応じた実施機関が年金の決定や支給事務を行います。

第1号厚生年金被保険者

民間企業の会社員等です。実施機関は、日本年金機構となります。

第2号厚生年金被保険者(裁判所共済組合の組合員)

国家公務員であり、国家公務員共済組合の組合員です。実施機関は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会となります。

第3号厚生年金被保険者

地方公務員であり、地方公務員共済組合の組合員です。実施機関は、地方公務員共済組合、全国市町村共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会となります。

第4号厚生年金被保険者

私立学校の教職員であり、私立学校の教職員共済の加入者です。実施機関は、日本私立学校振興・共済事業団となります。

7 年金に関する資料の御案内(KKRホームページ)

「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付」
 年金に関する様々な情報が掲載されている資料です。
 KKRホームページに掲載されています→こちら
 ※閲覧(ダウンロード)には、ログインが必要となりますので、組合員証をお手元にご用意ください。

申出の手順・書式
よくあるご質問
よくある質問
年金請求書は、どこに提出すればよいですか。[年金制度の仕組み]
以下の年金にかかる請求手続は、請求者が希望するいずれか1か所の実施機関(裁判所共済組合、連合会、日本年金機構など)に提出することができます。
  • 老齢厚生年金決定請求
    特別支給、繰上げ支給、繰下げ支給
  • 遺族厚生年金決定請求
上記以外の請求書は、どこに提出すればよいですか。[年金制度の仕組み]
請求手続によって、提出先が異なります。

①障害厚生年金決定請求
初診日に加入していた厚生年金の実施機関に提出してください。

※初診日に裁判所共済組合に加入していた場合は、裁判所共済組合又は連合会に提出してください。

②本来支給の老齢厚生年金決定請求
裁判所共済組合又は連合会に提出してください。

③平成27年9月までに受給権が発生した年金請求
裁判所共済組合へ提出してください。