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災害見舞金・災害対策費

制度の仕組み

組合員又は組合員と別居している被扶養者の住居や家財が、非常災害(ただし盗難は除く)によって損害を受けたときは、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。また、災害対策費として、生活必需物資の供給に相当する費用が支払われます。
 

1 災害見舞金

損害の程度 支給額
住居と家財の全部が、焼失又は滅失したとき 標準報酬の月額の3か月分
住居と家財の2分の1以上が、焼失又は滅失したとき
住居又は家財のいずれかの全部が、焼失又は滅失したとき
標準報酬の月額の2か月分
住居と家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき
住居又は家財のいずれかの2分の1以上が、焼失又は滅失したとき
標準報酬の月額の1か月分
住居又は家財のいずれかの3分の1以上が、焼失又は滅失したとき 標準報酬の月額の0.5か月分

また、浸水により平屋建の家屋(家財を含む)が損害を受け、上の表により損害程度の認定が困難な場合に限り、下表の基準で支給されます。

損害の程度 支給額
床上30cm以上の浸水 標準報酬の月額の0.5か月分
床上120cm以上浸水 標準報酬の月額の1か月分
  • 災害見舞金の額は、住居や家財のそれぞれについて別々に算定したうえで合算されますが、標準報酬の月額の3か月分を限度額としています。
  • 住居とは、現に生活している建物をいい、自宅、公務員住宅、借家などの別を問いませんが、物置、塀、垣根などは住居に含まれません。
  • 家財とは、住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服、食器など社会生活上必要な一切の財産をいいますが、山林、宅地、田畑、貸家などの不動産及び現金、預貯金、有価証券などは含まれません。
  • 組合員と被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も、組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。
  • 同一世帯に組合員が2人以上いる場合には、各組合員にそれぞれ支給されます。
     

2 災害対策費

災害見舞金の支給の対象となる組合員に対し、災害対策費として、生活必需物資の供給に相当する費用が支払われます。原則として実費が支払われますが、損害の程度に応じた上限額があります(住居及び家財のそれぞれにつき災害見舞金の支給基準を適用して算定した月数を合算し、その月数に応じて、下表の価格が上限となります。)。

2月超 100,000円
1月超 2月以下 50,000円
1月以下 30,000円
申出の手順・書式

1 災害見舞金

提出書類
添付書類
  • 市町村長、消防署長又は警察署長による災害に関する事実を証明する書類(罹災証明書)
  • 損害の程度が分かる資料
    ※損害の程度は、住居又は家財を換価し、損害を受ける前の住居又は家財の価額に占める損害額(修理費用等)の割合により判定しますので、これらの価額が分かる資料を提出してください。

※災害の状況により、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、裁判所共済組合へ問い合わせてください。
 

2 災害対策費

提出書類
添付書類
  • 災害によって滅失した物資の代替品を購入した費用の実費額がわかる見積書または領収書等
    ※他の手続等で見積書等の原本が必要な場合には、裁判所共済組合へ申し出てください。

提出方法

よくあるご質問
よくある質問
所有しているが自分が居住していないアパートが被災して損壊した場合、災害見舞金が支給されますか。[災害見舞金・災害対策費]
いいえ。組合員又は被扶養者が実際に住んでいる住居が災害見舞金の対象となりますので、所有していて第三者に貸しているアパートなどは対象となりません。
損害額を申し出れば、同額の災害見舞金がもらえるのですか。[災害見舞金・災害対策費]
いいえ。災害見舞金は、生じた損害の程度に応じて法定の基準により支給される見舞金ですので、実際に要した実費を補填する性質のものではありません。