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貸付

制度の仕組み

制度の仕組み

共済組合では、組合員が毎日の生活を送る上で臨時に必要とする資金の貸付として、「普通貸付」「特別貸付」「住宅貸付」「特別住宅貸付」の4種類の貸付を行っています。貸付金額及び毎月の返済元金は1,000円単位です。

貸付金の振込みは、原則として毎月10日(1月及び5月を除く。)及び25日に行います。振込日を10日とする貸付については前月25日までに、振込日を25日とする貸付については当月10日までに貸付の審査及び決定を受ける必要があります。貸付の審査及び決定には時間を要する場合がありますので御注意ください。

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返済シミュレーション

貸付の種類

1 普通貸付

(1) 貸付事由
ア 一般貸付:組合員の臨時の支出に充てるとき
イ 物資貸付:組合員の物資の購入に充てるとき

(2) 借受人の資格
組合員期間が6か月以上であること

(3) 貸付限度額
ア 一般貸付:月収額の6か月分
イ 物資貸付:月収額の6か月分
※ただし、特別貸付を含めた全体で月収額の20か月分まで

(4) 返済期間
ア 一般貸付:90か月以内
イ 物資貸付:90か月以内

(5) 弁済方法
元金均等による月賦弁済(ボーナス併用払い可)

(6) 利率
前月末日時点の貸付金残高に対し年4.26%の割合で計算した額を、毎月の弁済に合わせて徴収します。

(7) 添付書類
ア 一般貸付:不要
イ 物資貸付:見積書など

(8) 事後確認書類
ア 一般貸付:原則として不要
イ 物資貸付:領収書など

2 特別貸付

(1) 貸付事由
組合員又は被扶養者等が次の事由のために費用を要する場合

ア 教育貸付:入学費用、受験料、学費、制服・鞄・教材等の購入、予備校・塾の入学金・授業料、留学及びその準備に要する渡航関連費用など

イ 結婚貸付:結婚に要する費用

ウ 医療・介護貸付:医療又は介護に要する費用

エ 葬祭貸付:葬祭に要する費用

オ 災害貸付:自然災害、火災等により住居又は家財に損害を受けたときに必要となる費用

(2) 借受人の資格
組合員期間が6か月以上であること
ただし、医療・介護貸付及び災害貸付については、組合員期間が6か月未満でも利用可能。

(3) 貸付限度額

ア 教育貸付:月収額の14か月分(ただし、1回当たりの貸付限度額は月収額の6か月分)

イ 結婚貸付:月収額の6か月分

ウ 医療・介護貸付:月収額の12か月分

エ 葬祭貸付:月収額の6か月分

オ 災害貸付:月収額の12か月分
※ただし、普通貸付を含めた全体で月収額の20か月分まで

(4) 返済期間

ア 教育貸付:140か月以内

イ 結婚貸付:90か月以内

ウ 医療・介護貸付:120か月以内

エ 葬祭貸付:90か月以内

オ 災害貸付:120か月以内

(5) 弁済方法
元金均等による月賦弁済(ボーナス併用払い可)

(6) 利率
前月末日時点の貸付金残高に対し年1.16%の割合で計算した額を、毎月の弁済に合わせて徴収します。

(7) 添付書類

ア 教育貸付:願書の受験料欄の写し、入学許可書の写し、合格通知書の写し、在学証明書、留学及びその準備に要する書類(外国語の場合は翻訳を添付)など

イ 結婚貸付:住民票写し、結婚式・披露宴の案内状など

ウ 医療・介護貸付:診断書、処方箋の写し、見積書、要支援・要介護認定区分を証明する書類の写し、障害者手帳の写し、公的助成額を証明する書類の写しなど

エ 葬祭貸付:埋葬許可証の写し、火葬許可証の写しなど

オ 災害貸付:罹災証明書の写し、事故証明書の写しなど

(8) 事後確認書類
共通:領収書など

3 住宅貸付

(1) 貸付事由

ア 組合員が居住する住宅(※)の新築、購入、増改築又は修繕のための費用

イ 組合員が居住する住宅(※)建築用の土地取得のための費用
(貸付後原則として5年以内に住宅を建築することが条件。5年以内に建築できない場合は、期限の利益を喪失し、残額を一括弁済する。)
(※) 住宅の床面積は原則として280㎡以下のものに限る。

(2) 借受人の資格
組合員期間が3年以上の方

(3) 貸付限度額
組合員期間により次のとおり。ただし、退職手当相当額がそれぞれ最低保障額に満たないときは当該最低保障額とし、最高限度額を超えるときは当該最高限度額とする。

組合員期間 貸付限度額 最低保障額 最高限度額
3年以上5年未満 借入申込日における退職手当相当額 300万円 1,200万円
5年以上10年未満 5年後の退職手当相当額と5年間の返済元金の合計額 400万円 1,200万円
10年以上15年未満 5年後の退職手当相当額と5年間の返済元金の合計額 700万円 2,000万円
15年以上20年未満 5年後の退職手当相当額と5年間の返済元金の合計額 1,200万円 2,000万円
20年以上 5年後の退職手当相当額と5年間の返済元金の合計額 1,400万円 2,000万円

※ 公務員宿舎の建替えに伴う強制退去者が住宅を新築又は購入する場合は、いずれも200万円を加算した額となります。

(4) 返済期間

ア 貸付金額が50万円以下の場合:100か月以内

イ 貸付金額が50万円を超え100万円以下の場合:150か月以内

ウ 貸付金額が100万円を超え200万円以下の場合:250か月以内

エ 貸付金額が200万円を超える場合:360か月以内

(5) 弁済方法
元金均等又は元利均等による月賦弁済(ボーナス併用払い可) 

(6) 利率
前月末日時点の貸付金残高に対し年1.55%の割合で計算した額を、毎月の弁済に合わせて徴収します(令和6年4月1日から年1.84%とすることを予定しています。)

(7) 添付書類
工事費見積書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、住宅の平面図、建築確認通知書の写し、登記事項証明書など

(8) 事後確認書類
工事完了届、登記事項証明書など

(9) 住宅貸付に係る住宅等の貸付又は譲渡の禁止
住宅貸付の借受人は、これらの貸付により取得した住宅等を他人に貸し付けたり、譲渡することはできません。違反した場合は、原則として一括繰上弁済になります。

(10) 団体信用生命保険
住宅貸付を受けている方がこの保険に加入していると、返済期間中に万が一死亡又は高度障害状態になった場合に、保険会社から残存債務が共済組合に支払われ、ご家族には退職手当金が確保されます。任意加入の保険です。

ア 加入資格
住宅貸付を受ける方で、次の2つの条件をいずれも満たす方
(ア) 保険加入日現在、年齢が満17歳6か月以上満65歳未満であること
(イ) 現在健康で正常に勤務していること

イ 加入方法
住宅貸付の申込時に加入手続を行ってください。
※ 告知事項によっては加入できない場合があります。

ウ 掛金(特約料)
前月末日時点の貸付金残高1万円当たり3円の割合で計算した特約料を、毎月の弁済に合わせて徴収します。

4 特別住宅貸付

(1) 貸付事由

ア 組合員が居住する住宅(※)の新築、購入、増改築又は修繕のための費用

イ 住宅貸付の残額の全部を弁済するための費用
(※) 住宅の床面積は原則として280㎡以下ものに限る。

(2) 借受人の資格
組合員期間が20年以上で、借入申込日において2年以内に自己都合により退職を予定する方又は5年以内に定年退職を予定する方

(3) 貸付限度額
借入申込日における退職手当相当額(ただし、最高限度額は2,000万円)

(4) 返済期間
2年以内に自己都合により退職を予定する場合は24か月以内、5年以内に定年退職を予定する場合は60か月以内
※ 毎月の返済は支払利息のみ。元金は退職手当からの天引きで一括返済していただきます。

(5) 弁済方法
元金は返済期間の末日に全額を一括して弁済する。ただし、支払利息は毎月弁済する。

(6) 利率
貸付金残高に対し年1.55%の割合で計算した額を、毎月徴収します(令和6年4月1日から年1.84%とすることを予定しています。)

(7) 添付書類
工事費見積書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、住宅の平面図、建築確認通知書の写し、登記事項証明書など

(8) 事後確認書類
工事完了届、登記事項証明書など

(9) 特別住宅貸付に係る住宅等の貸付又は譲渡の禁止
特別住宅貸付の借受人は、これらの貸付により取得した住宅等を他人に貸し付けたり、譲渡することはできません。違反した場合は、原則として一括繰上弁済になります。

(10) 団体信用生命保険
特別住宅貸付を受けている方がこの保険に加入していると、返済期間中に万が一死亡又は高度障害状態になった場合に、保険会社から残存債務が共済組合に支払われ、ご家族には退職手当金が確保されます。任意加入の保険です。

ア 加入資格
特別住宅貸付を受ける方で、次の2つの条件をいずれも満たす方
(ア) 保険加入日現在、年齢が満17歳6か月以上満65歳未満であること
(イ) 現在健康で正常に勤務していること

イ 加入方法
特別住宅貸付の申込時に加入手続を行ってください。
※ 告知事項によっては加入できない場合があります。

ウ 掛金(特約料)
前月末日時点の貸付金残高1万円当たり3円の割合で計算した特約料を、毎月の弁済に合わせて徴収します。


一括繰上弁済となる場合

以下のいずれかに該当した場合は、原則として一括繰上弁済になります。
(1) 組合員の資格を喪失したとき
(2) 退職手当が支給されることになったとき
(3) 借入申込書及びその添付書面並びに事後確認書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき
(4) その他規則に違反したとき

申出の手順・書式

貸付相談

 貸付を受けようとする方は、貸付要件や添付書類等についてご説明しますので、まずは所属の共済組合係に御相談ください。貸付の申出から貸付金の振込みまで一定の時間を要しますので余裕を持って御相談ください。


必要書式

※書式に「印」があるものは押印を省略することはできません。また、電子メールに添付するなどの方法による提出もできません。押印したものの原本を共済組合係に提出してください。

提出方法

  • 提出方法はこちら
    ※押印が必要なためメール提出不可となります。

 

よくあるご質問
よくある質問
「臨時の支出に充てるとき」であれば使途を問わずに一般貸付が受けられるのですか?[貸付]
次の場合は一般貸付の対象外です。
ア 生活費及び生活の援助に関する費用
イ クレジットなどで物品を購入したりサービスを受けたりした場合の弁済費用
ウ 転売・レンタル・投資など、営利を目的とした物品等の購入費用
エ 組合員、被扶養者及び同居の親族が所有しない物品等の購入費用
物資貸付の「物資」とは何ですか?[貸付]
家具などの耐久消費財を指します。なお、クレジットで購入した場合や転売・レンタル・投資などの営利を目的とした場合、組合員・被扶養者・同居の親族が所有しない場合は対象外です。
教育貸付の対象となる「学校」とは何を指しますか?[貸付]
次のものが該当します。
ア 学校教育法1条に規定する学校
イ 学校教育法124条に規定する専修学校
ウ 学校教育法134条に規定する各種学校
エ 学校教育法134条に規定する各種学校の認可を受けていないが、履修内容が同法に規定する各種学校と同様のもので、1年間の授業時間が680時間以上の専門学校
オ 履修内容が、学校教育法が適用される日本の教育機関と同様のものである外国の教育機関
教育貸付の対象となる費用は何ですか?[貸付]
次の費用が対象となります。
ア 受験料
イ 入学金
ウ 授業料
エ 学校が統一的に指定する制服・鞄・教材等の購入費用(業者に対して支払うものを含みます。)
オ 通学定期の購入費用
カ 就学に伴う移転費用
キ 予備校・塾の入学金・授業料
ク 留学及びその準備に要する渡航関連費用
教育貸付の対象とならない費用は何ですか?[貸付]
次の費用は対象外です。
ア 受験のための交通費
イ ホームステイ費用
ウ 通学のための下宿費用
エ カルチャーセンターの費用
結婚貸付の対象とならない費用は何ですか?[貸付]
次の費用は対象外です。
ア 結婚式に出席する者の旅費・宿泊費
イ 新居への引越費用・敷金礼金
医療・介護貸付の対象となる費用は何ですか?[貸付]
次の費用が対象となります。ただし、一括で支払うものに限ります。なお、日常生活を営むために必要と考えられる要素のある費用を除きます。
ア 介護福祉施設への入居一時金(退去時に返還されるものを含みます。)
イ 福祉車両の購入等費用
ウ 車いす・介護用ベッドなどの介護用品の購入・レンタル費用
エ 訪問介護の費用
医療・介護貸付の対象とならない費用は何ですか?[貸付]
次の費用は対象外です。
ア 医療行為を伴わない出産に要する費用
イ 美容外科・美容整形に要する費用
ウ 介護福祉施設への入居月額費用
葬祭貸付の対象とならない費用は何ですか?[貸付]
次の費用は対象外です。
ア 生前に墓地・墓石・戒名などを購入するための費用
イ 葬儀に出席する者の旅費・宿泊費
災害貸付の対象とならない費用は何ですか?[貸付]
罹災証明書など、その災害を受けた事実を証明する書類が発行されない災害による被害は対象外です。
単身赴任の場合、住宅貸付の対象となるための「組合員が居住する住居」という要件はどうなりますか?[貸付]
組合員自身に居住の意思があり、かつ、住宅取得後直ちに家族が居住する場合は、住宅貸付の対象となります。
住宅貸付・特別住宅貸付の対象となる「増改築又は修繕」とは何を指しますか?[貸付]
次の費用が対象となります。

ア 住宅部分について行う修理(壁や屋根の塗装、屋根の葺替え、建具の取替など)

イ バリアフリーのためのリフォーム(手すりの設置、洋式トイレへの改修、段差解消のための改修など)

ウ 付帯設備の設置(住宅に設置する浄化槽・外塀・上下水道など、住宅に付帯して必要とされる施設を建設する場合)

住宅貸付・特別住宅貸付の対象となる「土地取得のための費用」とは何を指しますか?[貸付]
土地の購入費用のほか、土地の借入に要する費用のうち敷金保証金等の一時金は対象となりますが、借地料の前払いや定期的に支払う借地料は対象外です。
住宅貸付・特別住宅貸付の対象となる住宅は、共有名義でもよいですか?[貸付]
共有名義の住宅も対象となりますが、費用のうち、借受人の持分の割合に応じた金額を上回る金額を貸し付けることはできません。
住宅貸付・特別住宅貸付の対象となる費用は何ですか?[貸付]
物件の対価や付随する消費税など、物件取得に係る直接費用は対象となりますが、不動産登記手数料など、物件取得に際して間接的に発生する費用は対象外です。
住宅ローンの借り換えも対象となりますか?[貸付]
住宅ローンの借り換えは対象外です。
住宅貸付を受けて土地を購入しましたが、諸事情により、5年以内に住宅を建築することができそうにありません。残額を一括弁済しなければなりませんか?[貸付]
次のような事情がある場合には、さらに5年間、住宅建築の期限を延長することができます。当初の期限が満了する前に、「延長期間内に住宅を建築する旨の誓約書兼延長許可申請書」を作成して共済組合係まで提出してください。延長は1回限りです。
ア 単身赴任・広域異動により当該土地に居住することが困難となった場合
イ 災害により住宅の建築費用の捻出が困難になった場合
ウ 建築許可が下りない場合
住宅貸付・特別住宅貸付を受けて取得した住宅を他人に貸したり譲渡したりしたらどうなりますか?[貸付]
原則として、残額を一括弁済しなければなりません。
ただし、次の場合には例外的に貸付・譲渡が認められる場合がありますので、事前に共済組合係まで申し出てください。
ア 転居を伴う異動により、その間のみ親族に無償で貸し付ける場合
イ 離婚時の財産分与により金銭の授受を伴うことなく譲渡する場合
組合員期間などの要件を満たしていれば必ず貸付を受けることができるのですか?[貸付]
次のような場合には貸付を受けることはできません。
ア 現に給与の差押えを受けている場合
イ 懲戒を事由とする停職の処分を受け、給与の支給が見込めない場合
ウ 破産又は民事再生の申立てからその手続開始の決定までの間にある場合
エ 過去7年間に重大な貸付事故を起こした場合
オ 短期掛金、長期掛金又は介護掛金を滞納している場合
育児休業を取得するのですが、弁済を猶予してもらうことはできますか?[貸付]
育児休業の期間中は、元金の弁済を猶予することができます。希望する場合は「貸付金弁済猶予申請書(育児休業)」を作成して共済組合係まで提出してください。
なお、この期間中も利息の支払いは猶予されませんが、給与控除の方法によることができないため、直接共済組合の口座に振り込む方法によりお支払いいただきます。
毎月の弁済とは別に、残額の一部又は全部を臨時で弁済することはできますか?[貸付]
できます。希望する場合は「臨時弁済明細書」を作成して共済組合係まで提出してください。
完済前に退職することになりました。残額の弁済はどうすればよいですか?[貸付]
一括で弁済しなければなりません。残額及び退職手当支給時までの利息を退職手当から控除します。
私は短期組合員です。貸付を受けられますか?[貸付]
貸付には条件があり、退職手当の額によって貸付を受けられるかが決まります。まずは所属の共済組合係に御相談ください。