医療(短期給付)404Page Not Found

入院時食事療養費・入院時生活療養費

制度の仕組み

入院時食事療養費

組合員又は被扶養者が入院し食事療養を受けたときは、その費用(食事療養費)のうち、下表のとおりの「食事療養標準負担額」を組合員又は被扶養者が自己負担し、残りの金額を裁判所共済組合が「入院時食事療養費」として負担します。

食事療養標準負担額
一般の方  1食につき 460円
難病患者、小児慢性特定疾患患者の方
(住民税非課税世帯を除く)
1食につき 260円
住民税非課税世帯の方
(過去1年間の入院日数が90日以内の場合)
1食につき 210円
住民税非課税世帯の方
(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合)
1食につき 160円
住民税非課税世帯
(所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者)
1食につき 100円
 

入院時生活療養費

組合員又は被扶養者が、65歳の誕生日の翌月以降に療養病床に入院したときは、その食事及び居住に要した費用(生活療養費)のうち、下表のとおりの「生活療養標準負担額」を組合員又は被扶養者が自己負担し、残りの金額を裁判所共済組合が「入院時生活療養費」として負担します。

生活療養標準負担額

区分

食費
(1食につき)

居住費
(1日につき)

課税世帯

医療区分Ⅰ(Ⅱ・Ⅲ以外)

460円(420円(※))

370円

医療区分Ⅱ・Ⅲ
(医療の必要性の高い方)

460円

難病患者等

260円

0円

低所得者Ⅱ
(住民税非課税世帯)

210円

370円

低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下等)

130円

370円​​​​

※管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は420円

申出の手順・書式

入院時食事療養費・入院時生活療養費については、裁判所共済組合が負担すべき費用につき、医療機関や薬局から裁判所共済組合に請求が行われます。したがって、原則として組合員が別途請求手続を行う必要はありません。

よくあるご質問
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