404Page Not Found

ライフプラン(拠出型企業年金保険)

制度の仕組み

在職中に保険料を積立て、退職後の年金を準備する保険です。
掛金の積立コースが個人年金コース (個人年金保険料控除の対象) と一般コース (一般の生命保険料控除の対象)の2種類があります。

【グループ保険募集リーフレット (令和8年度版)】

【特長】

  1. 在職中の着実な積立により、安定した年金をお受け取りいただけます。
    掛金は所定の口座から振り替えられ、払込みは在職中に完了します。
  2. 保険料(掛金から制度運営費を差引いた金額)は、税金控除の対象になります。
  3. 一般コース(Bコース)は在職中の資金ニーズにも対応できます。
    最低20万円以上、1万円単位で積立金の一部を受取ること(減口)ができます。

【加入資格】

  1. 個人年金コース
    加入日現在正常に勤務されており、掛金払込期間満了日 (定年) までの期間が10年以上ある組合員
  2. 一般コース
    加入日現在正常に勤務されており、掛金払込期間満了日 (定年) までの期間が5年以上ある組合員

【保険料支払方法】

保険料 (掛金)は、毎月22日に加入者 (本人) の個人口座から振り替えます。
なお、ライフプランの賞与払(半年払) は、7月22日および12月22日です。

※振替日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日となります。

【控除証明書について】
共済本部の組合員については、共済本部から組合員の自宅住所へ送付されます。共済支部の組合員については、所属の共済支部を通じて配付されます(電子控除証明書には、対応していません。)。

申出の手順・書式

各種手続

各種手続については、以下のとおりです。
以下
で提出書類に★マークがついている書式は、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員及び退職者の方は、共済本部経理係)に連絡して、書式を取り寄せてください。

 

申込時期・申込方法

毎年6月に裁判所共済組合ウェブサイト等に掲載されるご案内を御確認ください。
募集期間終了後は、中途加入、保険金額の変更、脱退の手続はできません。
次回の募集期間にて手続を行ってください。

ご注意点
ウェブでお申し込みをいただいた後、別途、口座振替依頼書・自動払込利用申込書(在職者用)を所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は共済本部経理係)までご提出ください。
※ゆうちょ銀行を指定する方は、こちらの注意事項もお読みください。 
 


加入状況の確認方法

グループ保険及び団体傷害総合保険のご加入内容やライフプランの積立金残高照会等をパソコン、スマートフォンからご確認いただけます(退職者の方は、対象外です。別途、加入通知書が配布されます。)。
※ログインするためには、ユーザーID及びパスワードが必要です。
 詳しくは、courtsポータルのお知らせ(加入者ダイレクトで検索)を御確認ください。

●グループ保険 「企保ネット(加入者ダイレクト)」
・パスワードの再発行を希望される方は、次のとおり申請してください。
 本部所属の方:お問合せFormsより申請。(福祉事業を選択)
 支部所属の方:所属の共済組合係までお申出ください。

※パスワードは契約区分(グループ保険・ライフプラン)ごとに別管理となっています。
 どちらか一方のみのパスワードを変更している場合がありますので、再発行申請前に、初期パスワードや以前設定したパスワード等をお試しください。

●団体傷害総合保険 「WEB-Enter」



退職に伴う手続きをするとき

対象者
・組合員の資格を喪失する方(任意継続組合員または組合員の被扶養者となる方を含む)
・他省庁出向、継続長期組合員(法テラス、預金保険機構等への出向)及び弁護士職務従事職員となる方

提出書類
提出書類 グループ保険退職報告本部組合員回答用Forms)
※本部組合員の方はこちらから
グループ保険退職報告(メール・郵送提出用書式)
※支部組合員の方、Formsで回答できない方はこちらから
口座振替依頼書(退職者用)
※いずれかの保険について次期更新日(10月1日)以降も継続加入する場合
ライフプランは退職日で脱退となります。
※他省庁出向の場合は、一般コース(Bコース)のみ、5年を限度として掛金の払込を中断することができます。所属の共済組合まで御連絡ください。
※継続長期組合員及び弁護士職務従事職員となる場合は、出向時の掛金と同額で継続加入することができます。

申請・提出期限
●通常期 原則、退職日が属する前月の20日まで
●3月期退職者 1月20日まで(※ただし、期限日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで。)

 

口座情報等を登録・変更するとき

加入状況によって、書式がそれぞれ異なるので、該当する書式をダウンロードしてください。
必ず原本を提出してください。提出先は【提出方法】を御確認ください。

提出書類 ○口座振替依頼書(在職者用)
※グループ保険(新G、医療、3大、ライフ、団傷)に加入している方
○口座振替依頼書(退職者用)
※退職後もグループ保険(新G、医療、3大、団傷)に継続加入している方
○加入者変更訂正申出書
※グループ保険(新G、医療、3大、ライフ、団傷)に加入している方が氏名を変更するとき
★死亡保険金受取人指定書
※グループ保険(新G、3大)の受取人を変更する場合
★指定代理請求人指定書
※グループ保険(新G、3大)の指定代理請求人を指定しており、同代理人を変更する場合

<口座振替依頼書の提出が必要となる場合>
1.グループ保険及び団体扱保険に新規に加入するとき
2.振替口座を変更するとき
3.氏名変更等で口座名義を変更するとき
4.退職後、グループ保険について次期更新日(10月1日)以降も継続加入を希望するとき
 (団体扱保険については、退職後継続加入はできません)
5.退職後もグループ保険等を継続している方が住所を変更したとき



死亡に伴う手続き

加入状況に応じて、必要な書類の提出をご案内しますので、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員及び退職者の方は、共済本部経理係)に連絡してください。

 

一部請求をする場合(一般コースのみの取扱い)

提出書類
  • 拠出型企業年金保険 給付金請求書(一部請求用)(★)
  • マイナンバー(個人番号)確認書類(★)(年間の受取金額合計が100万円超の場合は、「マイナンバー(個人番号)確認書類専用封筒」に封入の上、提出してください。封筒は、上記保険金請求書の交付依頼に応じて共済組合から送付します。)


退職を伴わない任意脱退

※原則として、最後に掛金が口座振替された月の翌月末日を脱退日としますが、口座振替を停止する必要がありますので、脱退日の2箇月前には請求書を提出してください。
※年度途中で脱退される場合は、当年度中の配当金は対象外となります。また、脱退一時金額は、積立期間によっては払込掛金の合計を下回ることがあります。
提出書類
  • 拠出型企業年金保険 異動通知兼給付金請求書(併用プラン)(★)
  • マイナンバー(個人番号)確認書類(★)(年間の受取金額合計が100万円超の場合は、「マイナンバー(個人番号)確認書類専用封筒」に封入の上、提出してください。封筒は上記保険金請求書の交付依頼に応じて共済組合から送付します。)


提出方法

書式が掲載されている書類は、口座振替依頼書を除きメール提出が可能です。口座振替依頼書及び書式欄に★マークがある書類は、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は、共済本部経理係)に、郵送または窓口まで持参してください。

※提出書類の控えが必要な方は、御自身で写しを作成してください。

ゆうちょ銀行を指定する方は次の①から④の注意事項もお読みください。
①口座振替依頼書・自動払込利用申込書用紙の規格等は、次のとおりとしてください。
 大きさ:日本工業規格A4(拡大・縮小印刷はしないこと)
 紙 色:表裏とも白色(印字が黒色であること)
 紙 質:一般的なコピー用紙と同等のもの(感熱紙及びロール紙は不可)
②貯金者の氏名(フリガナを含む。)、住所(記入欄がある場合に限る。)及び通常貯金通帳の記号番号は、必ず筆書(パソコン等による印字は不可)により行い、通常貯金の利用時にお届けの印章により押印してください。
③口座振替依頼書・自動払込利用申込書用紙の記載内容を改ざんしないでください。
④口座振替依頼書・自動払込利用申込書は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に提出するものではありません。

よくあるご質問
よくある質問
保険料の振替口座として指定可能な金融機関はどこですか。[各種保険]
コチラをご覧ください。
年末調整に必要な控除証明書はどのように取得すればよいですか。[各種保険]

1 グループ保険(団体定期保険、総合医療保険、3大疾病保障保険、ライフプラン)
 共済本部の組合員については、共済本部から組合員の自宅住所へ送付されます。共済支部の組合員については、所属の共済支部を通じて配付されます(電子控除証明書には、対応していません。)。

(共済本部の組合員の方へ)
 共済本部の組合員で住所変更の届出をしていない方は、速やかに届出をするようお願いいたします。また、今後、転居を予定されている方については、転居後、速やかに届出するようにしてください。
 共済本部の組合員の住所変更届の提出方法や提出書類の詳細はコチラ
 組合員ご自身が転居した方は、長期組合員資格変更手続【長期組合員のみ】も必要になりますので、併せて確認してください。
 共済組合に届け出ている住所を確認したい場合は、共済本部給付第三係までお問い合わせください。

2 団体扱保険
 加入者は、裁判所共済組合を経由することなく、契約している保険会社から直接電子控除証明書を取得することができます(日本生命保険相互会社及びジブラルタ生命保険株式会社を除く)。
 また、マイナポータル経由であれば、すべての保険会社について、電子控除証明書を取得することができます。
 電子控除証明書を個人取得した場合でも、裁判所共済組合からは圧着はがきで控除証明書を交付いたします。