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団体傷害総合保険

制度の仕組み

組合員や家族が日常生活で急激かつ外来の事故でのケガ(地震等による天災を原因とする場合を含む)により、死亡、後遺障害、入院または通院をした場合や自転車事故やその他の事由で誤って他人を傷つけたり、 物を壊したりして、加害者の立場となり、法律上の賠償責任を負った場合に補償が受けられる制度です。弁護のちからを付帯すれば、被害事故時のトラブル解決のための弁護士費用も補償されます。

R5.4.26更新 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う特定感染症危険補償特約等の取扱いについて

R4.11.17:【団体傷害保険加入者のみなさま】団体傷害保険の代理店扱化について(12月1日から)

団体傷害保険募集チラシ(令和8年度版)

特長

  1. 保険料は個人で加入する場合と比較して、約51%の割引が適用されています。
  2. 全プラン自治体の自転車条例に対応しています。
    ※自転車事故だけでなく日常生活中のケガ、事故が補償の対象となります。令和6年度より全プラン一律個人賠償の補償が3億円と手厚くなっています。
  3. 家族全員が補償の対象になる「ファミリーコース」、加入者とその配偶者が補償の対象になる「カップルコース」、加入者のみが対象となる「パーソナルコース」があります。
  4. 弁護のちからを付帯すれば、加害事故だけでなく、被害事故時も弁護士費用などが補償されます。

補償内容・保険表

詳細は、募集チラシ等をご確認ください。
募集チラシ(令和8年度版)

保険期間

10月1日午後4時から翌年10月1日午後4時までの1年間です。
※特に申し出のない限り、 前年度と同一内容で自動更新します。
※プランを変更したい場合は、申出の手順・書式に掲載のリンクよりログインし、手続きをしてください。

昨年度からの改定点

保険料の改定を行っております。
更新に際し、パンフレットを必ずご確認ください。

申出の手順・書式

各種手続

各種手続については、以下のとおりです。
以下
で提出書類に★マークがついている書式は、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員及び退職者の方は、共済本部経理係)に連絡して、書式を取り寄せてください。

 

申込時期・申込方法

毎年6月に裁判所共済組合ウェブサイト等に掲載されるご案内を御確認ください。
募集期間終了後は、中途加入、保険金額の変更、脱退の手続はできません。
次回の募集期間にて手続を行ってください。

ご注意点
ウェブでお申し込みをいただいた後、別途、口座振替依頼書・自動払込利用申込書(在職者用)を所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は共済本部経理係)までご提出ください。
※ゆうちょ銀行を指定する方は、こちらの注意事項もお読みください。 
 


加入状況の確認方法

グループ保険及び団体傷害総合保険のご加入内容やライフプランの積立金残高照会等をパソコン、スマートフォンからご確認いただけます(退職者の方は、対象外です。別途、加入通知書が配布されます。)。
※ログインするためには、ユーザーID及びパスワードが必要です。
 詳しくは、courtsポータルのお知らせ(加入者ダイレクトで検索)を御確認ください。

●グループ保険 「企保ネット(加入者ダイレクト)」
・パスワードの再発行を希望される方は、次のとおり申請してください。
 本部所属の方:お問合せFormsより申請。(福祉事業を選択)
 支部所属の方:所属の共済組合係までお申出ください。

※パスワードは契約区分(グループ保険・ライフプラン)ごとに別管理となっています。
 どちらか一方のみのパスワードを変更している場合がありますので、再発行申請前に、初期パスワードや以前設定したパスワード等をお試しください。

●団体傷害総合保険 「WEB-Enter」



退職に伴う手続きをするとき

対象者
・組合員の資格を喪失する方(任意継続組合員または組合員の被扶養者となる方を含む)
・他省庁出向、継続長期組合員(法テラス、預金保険機構等への出向)及び弁護士職務従事職員となる方

提出書類
提出書類 ●グループ保険退職報告(本部組合員回答用Forms)
※本部組合員の方はこちらから
●グループ保険退職報告(メール・郵送提出用書式)
※支部組合員の方、Formsで回答できない方はこちらから
○口座振替依頼書(退職者用)
※いずれかの保険について次期更新日(10月1日)以降も継続加入する場合
次の事由に該当する方は、次期更新日(10月1日)以降も、グループ保険(新G、医療、3大、団傷)に継続加入することが可能です。
・退職時の年齢が満50歳以上の場合
・他省庁出向、継続長期組合員及び弁護士職務従事職員となる場合
※ただし、出向期間及び退職日以降は新規加入及び保証額の増額変更等ができません。

申請・提出期限
●通常期 原則、退職日が属する前月の20日まで
●3月期退職者 1月20日まで(※ただし、期限日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで。)

 

口座情報等を登録・変更するとき

加入状況によって、書式がそれぞれ異なるので、該当する書式をダウンロードしてください。
必ず原本を提出してください。提出先は【提出方法】を御確認ください。

提出書類 ○口座振替依頼書(在職者用)
※グループ保険(新G、医療、3大、ライフ、団傷)に加入している方
○口座振替依頼書(退職者用)
※退職後もグループ保険(新G、医療、3大、団傷)に継続加入している方
○加入者変更訂正申出書
※グループ保険(新G、医療、3大、ライフ、団傷)に加入している方が氏名を変更するとき
★死亡保険金受取人指定書
※グループ保険(新G、3大)の受取人を変更する場合
★指定代理請求人指定書
※グループ保険(新G、3大)の指定代理請求人を指定しており、同代理人を変更する場合

<口座振替依頼書の提出が必要となる場合>
1.グループ保険及び団体扱保険に新規に加入するとき
2.振替口座を変更するとき
3.氏名変更等で口座名義を変更するとき
4.退職後、グループ保険について次期更新日(10月1日)以降も継続加入を希望するとき
 (団体扱保険については、退職後継続加入はできません)
5.退職後もグループ保険等を継続している方が住所を変更したとき

 

保険金請求の手続き

事故サポートセンターに直接ご連絡ください。
 

死亡に伴う手続き

加入状況に応じて、必要な書類の提出をご案内しますので、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員及び退職者の方は、共済本部経理係)に連絡してください。


退職を伴わない任意脱退

※原則として、最後に保険料が口座振替された月の翌々月の1日を脱退日としますが、口座振替を停止する必要がありますので、脱退日の前月の1日までには「団体傷害保険脱退・変更通知書」を提出してください。

提出書類


提出方法

書式が掲載されている書類は、口座振替依頼書を除きメール提出が可能です。口座振替依頼書は、所属の共済組合係(共済本部所属の組合員は、共済本部経理係)に、郵送または窓口まで持参してください。

※提出書類の控えが必要な方は、御自身で写しを作成してください。

※ゆうちょ銀行を指定する方は次の①から④の注意事項もお読みください。
①口座振替依頼書・自動払込利用申込書用紙の規格等は、次のとおりとしてください。
 大きさ:日本工業規格A4(拡大・縮小印刷はしないこと)
 紙 色:表裏とも白色(印字が黒色であること)
 紙 質:一般的なコピー用紙と同等のもの(感熱紙及びロール紙は不可)
②貯金者の氏名(フリガナを含む。)、住所(記入欄がある場合に限る。)及び通常貯金通帳の記号番号は、必ず筆書(パソコン等による印字は不可)により行い、通常貯金の利用時にお届けの印章により押印してください。
③口座振替依頼書・自動払込利用申込書用紙の記載内容を改ざんしないでください。
④口座振替依頼書・自動払込利用申込書は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に提出するものではありません。

よくあるご質問
よくある質問
保険料の振替口座として指定可能な金融機関はどこですか。[各種保険]
コチラをご覧ください。
団体傷害保険の代理店扱化とは何ですか。[各種保険]

コチラをご覧ください。

商品内容や手続方法に関する問い合わせ先はどこになりますか。[団体傷害総合保険]

取扱代理店まで、電話あるいはメールでお問い合わせください。
取扱代理店
損保ジャパンパートナーズ(株)団体職域第二部
住所:〒163-0417 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング17階
電話番号:0120-668-209(平日の午前9時から午後5時まで)
MAIL:10_courts@sjpt.co.jp