外傷性が明らかな負傷(以下記載)に限り、組合員証を使用して柔道整復師の施術を受けることができます。
整骨院・接骨院での施術を受けるときに組合員証が使える場合と使えない場合があります(整骨院のHPや看板などに「保険証利用できます。」との記載があっても、すべての施術に使用できるわけではありません。)。
整骨院・接骨院を利用する際には、整骨院等へのかかり方を正しく理解し、柔道整復師に対し負傷原因を正確に伝えた上で施術を受けましょう。
※ご注意ください※
外傷性であることが明らかな負傷以外の場合、柔道整復師から「組合員証が使える」と説明を受け整骨院・接骨院で施術を受けても、その施術費の全額または一部を自己負担していただくことがあります。
① 負傷原因・負傷箇所・負傷年月日を正確に伝えてください。
いつ・どこで・どのような原因でどの部位を負傷したかを柔道整復師に正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や公務災害・通勤災害と認定された場合は、組合員証は使えません。
なお、交通事故等の第三者による負傷で施術を受ける場合は、必ず共済組合へご連絡ください。
② 療養費支給申請書の内容を確認の上、必ず自分で署名しましょう。
療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に対し、共済組合からの療養費の受領を委任するものです。負傷原因・負傷部位・施術内容・施術実日数・金額等を確認し、委任欄には必ず自分で署名しましょう。
施術内容が記載されていない白紙の用紙には、署名しないでください。
※「療養費」と「受領委任」
柔道整復師の施術料は「療養費」です。療養費の場合、患者本人が全額を窓口で支払い、後日、共済組合に請求して所定の額が払い戻されるのが原則ですが、「受領委任制度」により一般の病院と同じように組合員証の提示と施術料の一部負担で施術を受けることができるようになっています。
療養費支給申請書の署名は、申請書に記載された施術料のうち、共済組合から払い戻される額の受領を柔道整復師に委任するという意思表示になりますので、記載内容が実際に受けた施術と相違ないことを必ず確認してから署名をしてください。
③ 領収証は必ずもらいましょう。
領収証は原則無料で発行することが義務付けられています。領収証を必ずもらい、金額に齟齬がないか確認しましょう。
後日領収証を確認させてもらうことがありますので、大切に保管してください。
④ 施術が長引く場合は、医師の診断を受けましょう。
施術が長期にわたる(おおむね3か月を超える)場合や症状の改善がみられない場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
⑤ 「ついでに他の部位も」や「家族に付き添ったついでに」施術を受けていませんか?
急性の外傷に対する施術でない場合は、療養費の支給対象外です。
医療費は組合員の掛金と国の予算でまかなわれています。医療費の適正化を図る一環として、共済組合から書面等で施術内容についてお尋ねすることがあります。
照会書が届きましたら、回答にご協力くださいますようお願いいたします。
なお、柔道整復師からの申請書の送付時期によっては、施術から相当期間経過後に施術内容等についてお尋ねすることがあります。照会にご自身で回答できるよう、負傷原因・負傷部位・負傷年月日・施術日・施術内容等の記録や領収証の保管をお願いいたします。
疑義が解消されない場合、当該施術にかかる療養費は不支給扱いとなります。