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柔道整復師の施術に係る療養費

制度の仕組み
1.柔道整復師の施術の受け方

外傷性が明らかな負傷(以下記載)に限り、組合員証を使用して柔道整復師の施術を受けることができます。

整骨院・接骨院での施術を受けるときに組合員証が使える場合と使えない場合があります(整骨院のHPや看板などに「保険証利用できます。」との記載があっても、すべての施術に使用できるわけではありません。)。
整骨院・接骨院を利用する際には、整骨院等へのかかり方を正しく理解し、柔道整復師に対し負傷原因を正確に伝えた上で施術を受けましょう。


※ご注意ください※

外傷性であることが明らかな負傷以外の場合、柔道整復師から「組合員証が使える」と説明を受け整骨院・接骨院で施術を受けても、その施術費の全額または一部を自己負担していただくことがあります。




2.柔道整復師の施術を受ける際の注意事項

① 負傷原因・負傷箇所・負傷年月日を正確に伝えてください。

いつ・どこで・どのような原因でどの部位を負傷したかを柔道整復師に正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や公務災害・通勤災害と認定された場合は、組合員証は使えません。
なお、交通事故等の第三者による負傷で施術を受ける場合は、必ず共済組合へご連絡ください。

② 療養費支給申請書の内容を確認の上、必ず自分で署名しましょう。

療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に対し、共済組合からの療養費の受領を委任するものです。負傷原因・負傷部位・施術内容・施術実日数・金額等を確認し、委任欄には必ず自分で署名しましょう。
施術内容が記載されていない白紙の用紙には、署名しないでください。

※「療養費」と「受領委任」

柔道整復師の施術料は「療養費」です。療養費の場合、患者本人が全額を窓口で支払い、後日、共済組合に請求して所定の額が払い戻されるのが原則ですが、「受領委任制度」により一般の病院と同じように組合員証の提示と施術料の一部負担で施術を受けることができるようになっています。
療養費支給申請書の署名は、申請書に記載された施術料のうち、共済組合から払い戻される額の受領を柔道整復師に委任するという意思表示になりますので、記載内容が実際に受けた施術と相違ないことを必ず確認してから署名をしてください。

③ 領収証は必ずもらいましょう。

領収証は原則無料で発行することが義務付けられています。領収証を必ずもらい、金額に齟齬がないか確認しましょう。
後日領収証を確認させてもらうことがありますので、大切に保管してください。

④ 施術が長引く場合は、医師の診断を受けましょう。

施術が長期にわたる(おおむね3か月を超える)場合や症状の改善がみられない場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

⑤ 「ついでに他の部位も」や「家族に付き添ったついでに」施術を受けていませんか?

急性の外傷に対する施術でない場合は、療養費の支給対象外です。




3.施術を受けた後について
共済組合から施術内容についてお尋ねすることがあります。

医療費は組合員の掛金と国の予算でまかなわれています。医療費の適正化を図る一環として、共済組合から書面等で施術内容についてお尋ねすることがあります。
照会書が届きましたら、回答にご協力くださいますようお願いいたします。
なお、柔道整復師からの申請書の送付時期によっては、施術から相当期間経過後に施術内容等についてお尋ねすることがあります。照会にご自身で回答できるよう、負傷原因・負傷部位・負傷年月日・施術日・施術内容等の記録や領収証の保管をお願いいたします。
疑義が解消されない場合、当該施術にかかる療養費は不支給扱いとなります。

申出の手順・書式
療養費は、本来、組合員が裁判所共済組合に請求するものですが、柔道整復師の施術に係る療養費は、通常、組合員が柔道整復師に受領を委任し、柔道整復師が裁判所共済組合に請求手続を行います。
柔道整復師が作成する請求書に受領委任の署名を行う際は、「制度の仕組み」をご参照の上、​​保険が適用される施術であることを確認して、署名を行ってください。
よくあるご質問
よくある質問
肩こり・腰痛や筋肉痛に対するマッサージや、ケガが治った後のマッサージについても、組合員証を使用して施術を受けられますか。[柔道整復師の施術に係る療養費]
マッサージのようなリフレッシュ効果を目的とする施術には、組合員証は使用できません。また、日常生活からくる疲労等による肩こりや腰痛、スポーツなどによる筋肉痛等に対する施術にも、組合員証は使用できません。
そのほかの組合員証が使える場合・使えない場合については、「制度の仕組み」をご覧ください。
接骨院や整骨院に「各種保険取扱い」とありますが、どんな施術に対しても組合員証が使用できるのですか。[柔道整復師の施術に係る療養費]
接骨院や整骨院における「各種保険取扱い」とは、「保険適用となる負傷についてのみ健康保険が使用できる」という趣旨ですので、保険適用が認められない症状に対する施術には組合員証は使用できません。
組合員証が使える場合・使えない場合については、「制度の仕組み」をご覧ください。
整形外科を受診しましたが、症状が良くならないので、柔道整復師の施術を受けてもいいですか。[柔道整復師の施術に係る療養費]
同一の負傷について同時期に整形外科等の病院(保険医療機関)での治療と柔道整復師の施術を受けた場合は、原則として全額自己負担となります。
同時期に複数の接骨院(整骨院)に行って施術を受けてもよいですか。[柔道整復師の施術に係る療養費]
同一の負傷について同時期に複数の接骨院(整骨院)の施術を受けるのは重複・並行受診に当たる可能性があり、原則として全額自己負担となります。
数か月間(おおむね3か月以上)施術を受けていますが、なかなか良くなりません。このまま受療を継続することはできますか。[柔道整復師の施術に係る療養費]
病気(神経痛・五十肩・ヘルニア等)が原因の可能性がありますので、医療機関への受診をお勧めします。
なお、柔道整復師は医師ではありません。
領収証は受け取らなくてもいいですか。[柔道整復師の施術に係る療養費]
領収証は必ず受け取ってください。
領収証は原則無料で発行することが義務付けられています。領収証を必ず受け取り、金額に問題がないか確認してください。
なお、施術内容によっては共済組合より受療者に後日照会を行うことがあり、また、確定申告で医療費控除を受ける際にも必要となるものですので、大切に保管してください。