医療(短期給付)404Page Not Found

埋葬料

制度の仕組み

組合員又は被扶養者が亡くなったときは、埋葬料等が給付されます。
なお、組合員又は被扶養者が、水害・地震・火災などの非常災害や予測しがたい事故により亡くなったときは、組合員又はその遺族に弔慰金が支給されます。
 

組合員が亡くなった場合

組合員が公務によらないで亡くなったとき、又は退職後3か月以内に亡くなったときは、死亡の当時被扶養者であった方のうち埋葬を行う方に、埋葬料及び埋葬料附加金が支給されます。
なお、該当者がいない場合は、埋葬を行った方に対し、埋葬料の範囲内で実際に支払った額が支給されます。

埋葬料 50,000円
埋葬料附加金 50,000円


被扶養者が亡くなった場合

組合員に対して家族埋葬料及び家族埋葬料附加金が支給されます。

家族埋葬料 50,000円
家族埋葬料附加金 50,000円
申出の手順・書式

提出書類

添付書類

  • 埋葬許可証の写しまたは火葬許可証の写し
組合員が亡くなった場合で、被扶養者でない方が埋葬料を受け取る場合
  • 埋葬の費用がわかる書面
 

提出方法

よくあるご質問
よくある質問
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