年金(長期給付)404Page Not Found

障害厚生年金

制度の仕組み

障害厚生年金とは

組合員の間に初診日※がある傷病によって障害の状態になったときに、障害の程度に応じて支給される厚生年金のことです。 
※初診日とは、該当する病気または負傷にかかる傷病について初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

●受給要件●

障害の原因となった傷病の初診日に、組合員であったことに加えて、次の①または②のいずれかに該当し、かつ、保険料納付要件を満たすときに支給されます。

①障害認定日※に、3級以上の障害の状態にあること

②障害認定日には、3級以上の障害の状態になかった方が、同じ傷病が原因となり、その後65歳までに3級以上に該当し、請求したとき

※障害認定日とは、初診日から1年6月を経過した日、又はその前に症状が固定した日のことです。症状が固定した日とは、例えば、人工透析を開始して3か月を経過したとき、人工弁、ペースメーカーなどを装着した日などのことです。

※①の請求は「障害認定日による請求」、②の請求は「事後重症による請求」となります。

●保険料納付要件●

次のいずれかに該当したときに、保険料納付要件を満たします。

①初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あること

②初診日が令和8年4月1日前にあるときは、その初診日の属する月の前々月の1年間に国民年金の保険料の未納期間がないこと

●年金の支給開始について●

①障害認定日よる請求の場合
障害認定日に受給権が発生するため、その翌月分から年金を受けることができます。

②事後重症による請求の場合
共済組合等に請求書を提出したときに受給権が発生するため、その翌月分から年金を受けることがで共きます。

よって、本請求による場合は、請求が遅れることで不利益が生じますので、十分に注意してください。

●時効について●

年金請求の時効は5年です。
障害認定日による請求の場合は、年金の受給権が発生してから、5年以上経過して請求した場合には、遡って支給されるのは、直近の5年分となりますので、お早めに請求してください。

※事後重症による請求の場合は、時効の影響はありません。

申出の手順・書式

障害厚生年金請求

障害厚生年金の請求は、初診日に加入していた厚生年金の種別の実施機関※に対して、請求することができます。

※実施機関は連合会、裁判所共済組合及び日本年金機構などになります。

障害厚生年金の請求には、請求書のほかに、初診日に関する証明書類及び診断書等が必要となります。

提出書類

請求を検討されている場合は、裁判所共済組合へお問い合わせください。

※請求内容によって、請求書や提出する書類が異なります。

※障害の状態の判断は、年金の決定機関である国家公務員共済組合連合会が行います。裁判所共済組合では、障害の程度に関する判断はできません。
 

提出方法

         ※裁判所共済組合に提出する場合の提出方法になります。

よくあるご質問
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