組合員になると組合員になると(概要)

3歳未満の子を養育している場合の特例

制度の仕組み

3歳未満の子を養育している場合の標準報酬の特例
(養育特例)

3歳に満たないお子さんを養育している期間に、お子さんを養育することになった日の前月の標準報酬の月額よりも、養育期間中の標準報酬の月額が下がった場合には、将来における年金給付額の算出において不利にならないように、お子さんを養育することになった日の前月の標準報酬の月額を、養育期間中の標準報酬の月額とみなして、年金給付額の算出を行うことができます。
なお、年金給付額に係る平均標準報酬額の計算の特例であるため、掛金及び短期給付等の計算に関する標準報酬の月額については影響を及ぼしません。
また、過去に遡って特例を受ける場合は、申出が行われた月の前月までの過去2年間の標準報酬の月額に限って特例を受けることになりますので、ご注意ください。
この制度の適用を受けるためには、一定の要件と申出書の提出が必要になります。詳しい要件や申出の手続・標準報酬の試算等については、所属の裁判所共済組合にお尋ねください。

(例)

●産休及び育休中・・・掛金免除申請書提出することで掛金免除(特例対象外)

●R4.4~標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額である30万円を下回ります。
掛金は28万円に対応したものとなりますが、将来の年金給付額の計算においては従前の標準報酬の月額である30万円とみなす制度です。

※あわせて育児休業等終了時改定も御検討ください。
育児休業等終了時改定

申出の手順・書式

★養育特例を受けるとき★

養育特例を受けるときは、組合員からの申出が必要となります。
申出を行う場合は、所属の裁判所共済組合に対して次の書類を提出してください。

【注意事項】
過去に遡って特例を受ける場合は、申出が行われた月の前月までの過去2年間の標準報酬の月額に限って特例を受けることになりますので、ご注意ください。
 

★養育特例が終了したとき★

お子さんが3歳に達した場合は、養育特例が終了となります。
この場合の手続きは不要ですが、次のいずれかに当てはまる場合は、「3歳未満の子を養育しない旨の申出書」の提出が必要となります。

①他の子(養育特例を受けることとなる子)を養育することとなったとき
②子を養育しなくなったとき
③育児休業等(掛金免除)を開始したとき
④産前産後休業(掛金免除)を開始したとき
 

提出方法

 ※子の個人番号(マイナンバー)の記載があるため、メール提出不可となります。
よくあるご質問
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