組合員になると組合員になると(概要)

標準報酬と標準期末手当等

制度の仕組み

 掛金と給付額の算定基準となるのは

 掛金(標準期末手当等を除く)及び給付額(短期給付金/休業給付など、厚生年金保険・退職等年金給付金/年金など)は、「標準報酬の月額(厚生年金保険法による標準報酬月額)」を基準に算定されます。
 この「標準報酬の月額」は毎月支給される給与(俸給+諸手当、以下「報酬」といいます。)を基礎として決定されます。
 報酬のうち俸給、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、現物給与※など勤務実績に直接関係なく月を単位として一定額が継続して支給される報酬を「固定的給与」といいます。超過勤務手当などの勤務実績によって支給される報酬を「非固定的給与」といいます。
 ※現物給与とは、労働の対価として金銭以外で提供される給与のことをいい、裁判所では宿舎の貸与を受けている方が対象となります。現物給与の額は、厚生労働大臣が定める価額から宿舎料を差し引いた額となります。
 個人ごとの報酬の額は毎月変わりますので、一定期間の報酬の額をもとに標準報酬(等級及び月額)を決定し、それが一定期間使用されます。
 また、期末・勤勉手当等の1,000円未満の端数を切り捨てたものが「標準期末手当等の額(短期、介護及び退職等年金に係る標準期末手当等の額並びに厚生年金に係る標準賞与額)」となり、この額をもとに掛金及び保険料が算定されます。

 標準報酬月額の決定

1. 資格取得時決定(新規採用者、再取得者及び他の共済からの転入者)

 資格を取得した日現在の報酬の額により決定されます。これは、次の標準報酬が決定されるまでの間使用されます。

2. 定時決定

 毎年1回、4月から6月までの3か月間(報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月を除く。)に受けた報酬の平均額をもとに標準報酬が決定され、これはその年の9月から翌年の8月までの間、使用されます。

3. 随時改定

 定時決定された標準報酬は、原則として次の定時決定まで使用されます。しかし、その間に昇給・降給などにより固定的給与に著しい変動があり、従前の標準報酬の等級と比較して2等級以上の差が生じた場合には、変動があった月から数えて4か月目に改定が行われます。

4. 育児休業等終了時改定

 育児休業等終了時改定とは、育児休業等から復帰した組合員の申出により、復帰直後の3か月の報酬の平均をもとに標準報酬の月額の改定を行う制度のことです(復帰時にお子さんが3歳未満の場合)。
 育児時間等の取得に伴い休業前よりも給与が下がった場合には、標準報酬の月額の改定により、掛金負担の軽減が考えられます。ただし、標準報酬の月額から算出される短期給付の支給額が少なくなることも考えられます。
 なお、申出を行った場合には、結果として標準報酬が上がったとしても、遡っての取り下げを行うことはできませんのでご注意ください。

【特例1】3歳未満の子を養育している場合の標準報酬の特例
 3歳に満たないお子さんを養育している期間に、お子さんを養育することになった日の前月の標準報酬の月額よりも、養育期間中の標準報酬の月額が下がった場合には、将来における年金給付額の算出において不利にならないように、お子さんを養育することになった日の前月の標準報酬の月額を、養育期間中の標準報酬の月額とみなして、年金給付額の算出を行うことができます。
 なお、年金給付額に係る平均標準報酬額の計算の特例であるため、掛金及び短期給付等の計算に関する標準報酬の月額については影響を及ぼしません。
また、過去に遡って特例を受ける場合は、申出が行われた月の前月までの過去2年間の標準報酬の月額に限られますので、ご注意ください。

 いずれの制度についても、適用を受けるためには、一定の要件と申出書の提出が必要になります。詳しい要件や申出の手続・標準報酬の試算等については、所属の裁判所共済組合にお尋ねください。

【特例2】保険者算定の特例
 次の⑴~⑶の場合に該当するときは、1.~4.までによらず、それぞれ次の報酬の額に基づいて標準報酬が決定されます(⑶については、組合員から、保険者算定を希望する旨の申出が必要です。)。
 
 ⑴ 常勤職員から引き続きフルタイム再任用職員となった場合
  → その方が月の初日にフルタイム再任用職員となった場合に受ける報酬の額

 ⑵ 常勤職員又はフルタイム再任用職員から短時間再任用職員となった場合
  → その方が月の初日に短時間再任用職員となった場合に受ける報酬の額

 ⑶ 4月から6月までの間に産前産後休業を取得する場合(組合員の申出が必要
  → その年の定時決定による等級が、産休開始月以前の直近12か月間の標準報酬
         の月額の平均額により算定した標準報酬の等級を2等級以上下回るときは、2.
   の定時決定によらずに、産休開始月以前の直近12か月間の標準報酬の月額の平
   均額


  ※ ⑶により標準報酬を決定した場合、産休後に育休を取得するときは、9月以降
   の育休手当金の金額に反映されることになりますが、一方で、育休からの復帰後
   に標準報酬が改定されるまでの間は、本制度により決定した標準報酬の等級に応
   じた掛金額を負担していただくことになります。
    なお、産休育休中の掛金の納付は、組合員からの申出により免除することがで
   きます。
  ※ ⑶の保険者算定を希望する申出は、産前産後休業中の掛金免除の申請書により
   行うことができます。

 標準期末手当等の額の決定

 期末・勤勉手当等の1,000円未満の端数を切り捨てたものが「標準期末手当等の額(短期、介護及び退職等年金に係る標準期末手当等の額並びに厚生年金に係る標準賞与額)」となり、その額に掛金率又は保険料率を乗じて掛金額及び保険料を算出します。
 ただし、次のとおり上限があります。

  • 短期及び介護掛金に係る標準期末手当等の額
    ➡ 年間単位で573万円
  • 退職等年金及び厚生年金に係る標準期末手当等の額
    ➡ 1か月単位で150万円
申出の手順・書式
よくあるご質問
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