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被扶養者認定の取消

制度の仕組み

被扶養者に該当しなくなったときは、速やかに共済組合に「被扶養者申告書(取消)」を提出し、認定取消しの手続きを行う必要があります。認定の取消しは、事実の発生した日まで遡って行われます。取消日以降に医療費給付がある場合は、組合員から戻入してもらうことになります。また、配偶者が被扶養者の資格を喪失した場合は、国民年金の第3号被保険者資格も喪失することになり、種別変更の手続が必要となります。
 

関連ページ

申出の手順・書式

提出書類

被扶養者申告書(取消)

申述書(取消)
 

添付書類

令和7年10月1日から認定取消に係る証拠書類の提出は原則不要となりました。
※必要に応じて、証拠書類の提出を求める場合があります。

 

提出方法

 

よくあるご質問
よくある質問
被扶養者の認定に関するQ&A[被扶養者の認定・被扶養者認定の取消]
「被扶養者の認定に関するFAQ(令和7年10月修正版)」はこちら