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被扶養者に該当しなくなったときは、速やかに共済組合に「被扶養者申告書(取消)」を提出し、認定取消しの手続きを行う必要があります。認定の取消しは、事実の発生した日まで遡って行われます。取消日以降に医療費給付がある場合は、組合員から戻入してもらうことになります。また、配偶者が被扶養者の資格を喪失した場合は、国民年金の第3号被保険者資格も喪失することになり、種別変更の手続が必要となります。
被扶養者申告書(取消)
申述書(取消)
令和7年10月1日から認定取消に係る証拠書類の提出は原則不要となりました。 ※必要に応じて、証拠書類の提出を求める場合があります。