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移送費

制度の仕組み

組合員又は被扶養者が、医師の指示を受けて特定の病院へ転院する場合、又は急な病気やケガで病院まで移動することが困難な場合(通常の診療のための通院を除きます。)の移送に要した費用について、裁判所共済組合が必要と認めたときは、組合員の申請に基づき、移送費又は家族移送費が支給されます。
移送費又は家族移送費は、一定の基準により、最も経済的な経路及び方法により組合が相当と判断する額が算定されますので、必ずしも実費分が支給されるわけではありません。
なお、看護人の付添いが必要であると医師が判断した場合で、裁判所共済組合が必要と認めたときは、看護人に係る移送の費用も支給されます。

申出の手順・書式

提出書類

添付書類

  • 領収書
 

提出方法

よくあるご質問
よくある質問
臓器移植のために臓器を搬送した費用は請求できますか。[療養費・輸血に係る療養費・移送費]
臓器移植の際に要した臓器の搬送費用や医師の派遣費用等については、具体的な内容に応じて、移送費又は療養費が支給される場合がありますので、共済組合にお問い合わせください。