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第三者傷害

制度の仕組み

組合員又は被扶養者が、第三者の行為(交通事故、他人からの暴行、他人の飼い犬に噛まれたなど)によってケガをした場合、公務中や通勤途中に生じたものでなければ、裁判所共済組合員証を使って診療を受けることができます。その場合、保険診療について裁判所共済組合から医療費の給付が行われ、その給付額について、裁判所共済組合が被害者に代わって加害者に対する損害賠償請求権を取得します。なお、自動車損害賠償責任保険から保険金を受けたり、加害者から損害賠償を受けた場合は、重複して裁判所共済組合からの給付を受けることはできません。
 

交通事故にあったときは以下の点にご注意ください!
  1. どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故証明をとる。
  2. 加害者の氏名・住所・免許証番号などを確認する。
  3. 自動車の登録番号、所有者の氏名、住所を確認する。営業車のときは、会社名、代表者も確認する(車検証で確認できます。)。
  4. 加害者が契約している損害保険会社名と契約番号(自賠責保険・任意保険)を確認する。
  5. 軽いケガでも医師の診断を受け、支払った費用の領収証は必ず保管しておく。
  6. 裁判所共済組合に必ず連絡をする。
  7. 裁判所共済組合の組合員証を使ったときは、示談をする前に必ず裁判所共済組合に相談する。示談が済んだら、示談書の写しを裁判所共済組合に提出する。(※)
     
※組合員又は被扶養者が示談で損害賠償金を受け取った場合

示談で損害賠償金を受け取った場合、内訳に医療費が含まれている場合や、医療費について明文化されていない場合など、示談の内容によっては、裁判所共済組合から医療費が給付されない、又は、既に給付された医療費を返還すべき事態が生じることもありますので、示談をするときは、事前に裁判所共済組合にご相談ください。

 
申出の手順・書式

提出書類

 

提出方法

よくあるご質問
よくある質問
交通事故や第三者の暴力行為による負傷の治療を受ける際、組合員証を使わないで受診した場合は、届出が必要ですか[第三者傷害]
いいえ。保険外診療となりますので、医療費を全額自己負担していただき、その費用につきご自身で加害者又は損害保険会社に対して損害賠償として請求することになります。その場合、共済組合への届出等は必要ありません。