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【児童手当受給資格喪失者】令和5年の所得が所得上限限度額を下回った方の再認定請求について

令和4年以前の所得が所得上限限度額以上となって児童手当の受給資格を喪失している方であっても、令和5年の所得が所得上限限度額を下回ることになった場合には、再度児童手当の支給対象となることができますが、この場合はあらためて認定請求の手続きを行っていただく必要があります。
 
ついては、こちらの記事を参照していただき再度の認定請求を所属の共済組合係(最高裁、東京高裁並びに東京高裁管内の地家裁は最高裁経理局厚生課は最高裁経理局厚生課)に行ってください。
 
なお、児童手当は原則請求のあった翌月からの支給となりますが、税額通知書等により所得上限限度額を下回ることを知った日の翌日から15日以内の請求であれば、遡って6月分から支給できますので、所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、速やかに請求してください。