【お知らせ】児童手当現況届の提出について
児童手当の支給を受けている職員は、その年の6月1日における状況を記載した現況届を提出する必要があります。
つきましては、以下の要領で必ず提出してください。
〇 最高裁、東京高裁管内、仙台高裁管内、札幌高裁管内及び高松高裁管内所属の職員
〇 上記以外の所属の職員
★児童手当の手続きに関する詳細はこちら。
つきましては、以下の要領で必ず提出してください。
〇 最高裁、東京高裁管内、仙台高裁管内、札幌高裁管内及び高松高裁管内所属の職員
courtsポータルに掲載の「【共済・本部組合員の方へ】児童手当現況届の提出について(お知らせ)」に従って提出してください。
courtsポータルを閲覧できない場合は、児童手当の現況届(→こちら)から提出書類を確認及びダウンロードして郵送または電子メールで提出してください(電子メールでの提出方法は上記現況届のページ下に記載)。
courtsポータルを閲覧できない場合は、児童手当の現況届(→こちら)から提出書類を確認及びダウンロードして郵送または電子メールで提出してください(電子メールでの提出方法は上記現況届のページ下に記載)。
〇 上記以外の所属の職員
所属の共済組合係からの指示に従って提出してください。
★児童手当の手続きに関する詳細はこちら。