制度改正後の児童手当の支払日について
制度改正後の児童手当の支払日に関するお知らせです。
制度改正後の児童手当の支払月は偶数月の年6回となりますが、各月の支払日は、4月については10日、その他の月については5日(どちらの場合も支払日が休日に当たる場合は、直前の裁判所の休日以外の日)となります。
(次回の支払日は12月5日です。)
制度改正後の児童手当の支払月は偶数月の年6回となりますが、各月の支払日は、4月については10日、その他の月については5日(どちらの場合も支払日が休日に当たる場合は、直前の裁判所の休日以外の日)となります。
(次回の支払日は12月5日です。)