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【本部組合員宛・お知らせ】有効期限が11月30日までの限度額適用認定証をお持ちの方へ

本部組合員のうち「限度額適用認定証」をお持ちの方への御案内です。

組合員証から資格確認書への切り替えに伴い、有効期限が11月30日までの限度額適用認定証をお持ちの方は、12月以降使用できないこととなります。 

お手元の限度額適用認定証の有効期限及び添付のフローチャートをご確認のうえ、
12月以降も「限度額適用認定証」を使用する方は、改めて交付申請をしてください。

▼フローチャート▼
 【本部組合員向け】限度額適用認定証交付を希望する方へ

▼制度及び申請について▼
 限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証