【本部組合員宛・お知らせ】有効期限が11月30日までの限度額適用認定証をお持ちの方へ
本部組合員のうち「限度額適用認定証」をお持ちの方への御案内です。
組合員証から資格確認書への切り替えに伴い、有効期限が11月30日までの限度額適用認定証をお持ちの方は、12月以降使用できないこととなります。
お手元の限度額適用認定証の有効期限及び添付のフローチャートをご確認のうえ、
12月以降も「限度額適用認定証」を使用する方は、改めて交付申請をしてください。
▼フローチャート▼
【本部組合員向け】限度額適用認定証交付を希望する方へ
▼制度及び申請について▼
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証