ご要望に対するご返答404Page Not Found

ご要望とご意見への回答

今まで、組合員の皆様にいただいたご要望やご意見に対する過去の回答を取りまとめましたのでご覧ください。

過去のご要望への回答

  • ご要望

    特定保健指導について、オンラインによる面談の利用を可能としてほしい。

    回答

    特定保健指導は、令和5年度秋の実施分から業者へ委託して実施することになりました。従前の対面での面談に加えて、ICT面談(インターネットを利用したオンライン面談)も利用でき、ご都合に合わせた利用が可能です。

  • ご要望

    不妊治療にかかる費用を支援してほしい。

    回答

    一部の不妊治療にかかる費用については令和4年4月1日から保険適用が開始され、当共済組合においても給付(療養の給付等)が実施されているところです。
    保険適用の場合でも年齢制限や併用可能な先進医療等、適用に各種要件がありますので、詳細は医療機関に確認してください。
    なお、療養の給付に関しては組合員において請求手続は必要ありません。医療費が高額となった場合には高額療養費等の支給が発生することもありますので、詳細については所属の共済組合に確認してください。

  • ご要望

    24時間無料電話健康相談につき、コロナに関する相談ができるような態勢をとってほしい。

    回答

    24時間無料電話健康相談では、コロナに関する相談を含め、様々な健康相談に対応しております。ぜひお気軽にご利用ください。

  • ご要望

    手帳の配布を継続してほしい。

    回答

    令和5年度事業計画の概要でもお知らせしているとおり、手帳配布の趣旨を踏まえ、令和5年度から廃止しました。
    令和5年度 事業計画の概要

  • ご要望

    ホームヘルパー等、介護関係の利用のための助成を新設してほしい。

    回答

    福利厚生パッケージ内で、介護補助金サービスを提供していますので、御利用ください。

  • ご要望

    財形貯蓄の各種手続きに必要な書式を、裁判所共済組合ホームページからダウンロードできるようにしてほしい。

    回答

    従前、財形貯蓄に関する書式は各契約金融機関所定の書式を使用していましたが、令和5年4月から書式を統一し、財形貯蓄申込書、同変更申込書、同解約・払出請求書をホームページに掲載しました。ただし、一部契約金融機関から統一書式では差し支える旨の意見がありましたので、当該金融機関については従前どおり金融機関所定の書式を使用することとしています。

  • ご要望

    福利厚生パッケージサービスの利用方法の改善や、サービス内容を充実して欲しい。

    回答

     御不便をおかけして申し訳ありません。福利厚生パッケージサービスを利用される多くの皆さんの声を実現できるよう、引き続き検討してまいります。

  • ご要望

    災害用の防災グッズについて、国が配布しているものに加え、共済組合として非常用ホイッスル、ライトペン等を配布してほしい。

    回答

     災害用防災グッズの配布については、各庁の防火防災管理者の判断事項であるため、共済組合では対応しておりません。

  • ご要望

    福利厚生パッケージサービス業者を短期間で変更しないで欲しい(3年程度に延長して欲しい。)。

    回答

     複数年契約の御要望を踏まえ、現在は2年契約を締結しています。他方、あまり長期の契約を締結した場合には、その間でより良い業者が現れた場合に、当該業者との契約が困難となるという側面もあるため、総合的に検討してまいります。

  • ご要望

    ジェネリック医薬品の広報シールについて、配布回数を見直してほしい。

    回答

     令和3年度まではジェネリック医薬品の使用促進のために広報シールの配布等を行っていましたが、当共済組合においては一定程度その目的を達成したものと判断し、令和4年度については、コスト削減等の観点から、広報シールの配布等は行わずに共済組合HPによる広報活動を行っています。

  • ご要望

    移転料の支給に関しては、三社の見積もりを求められるようになったので,見積もりの仲介をしてもらえるシステムがあるとありがたい。

    回答

     令和4年1月から福利厚生パッケージサービスの一つとして、職員が移転料を請求する際に必要となる引越業者3社以上による内訳の分かる見積書の取得を依頼することができる「新引越しサービス」を開始したので、積極的に利用していただきたい。
     なお、利用するにはベネフィットステーションへのログインが必要ですので、いつでもログインできる状態にしておいてください。
    (※共済組合で委託費用を負担していない「引越システム」というサービスも存在しますが、上記の3社の見積書の取得ができるのは、ベネフィットステーションで提供しているものになります。)

  • ご要望

    地域によって利用できる施設や店舗に差があるため、郊外の組合員には利用機会が乏しくなっている。ネットショッピングで利用できるようにする、地元施設の利用割引を多くするなど、全国的に利用しやすい福利厚生パッケージサービスにできないのか。

    回答

    福利厚生パッケージの地域格差解消の観点から、これまでもAmazonプライムの利用料割引やセブンイレブンのnanacoカードギフト券など商品を追加したり、TOHOシネマズやT-JOY等の多くの映画館での割引券利用を可能としてきたところです。また、通販やeラーニング等についても強化する取組を進めています。

  • ご要望

    人間ドック等の予約精算代行サービスで利用できる提携医療機関を増やしてほしい。

    回答

    人間ドックの提携医療機関の増設については,追加希望の施設名等を所属の共済組合に要望していただければ,追加を検討させていただきます(過去に組合員からの要望で追加した実績もあります。)。

  • ご要望

    子宮がん検診及び乳がん検診を毎年受検できるようにしてもらいたい。

    回答

    一般定期健康診断や子宮がん検診等については,裁判所が法令に基づき使用者の責任において実施するものであり,国の機関でない共済組合としては,意見を伝えることしかできないことを御理解ください。

  • ご要望

    人間ドック等の補助額や対象を増やしてもらいたい。

    回答

    人間ドック等の補助は,組合員等の健康に資するものであり,組合員のニーズも高いものですが,ここ数年の人間ドック受検者数が増加傾向にあること,今後特定保健指導の実施率向上に向け更なる取組等を行う必要があり,引き続き保健経理全体の在り方を検討していく必要があります。

  • ご要望

    育児休業手当金の支給期間を拡大してほしい。

    回答

     育児休業手当金の支給については、国家公務員共済組合法により定められており、裁判所共済組合が独自に支給額や給付期間を変更することはできないことを御理解ください。
     なお、民間の健康保険組合等に適用される雇用保険法に基づく育児休業給付金と同様の内容となっています。

  • ご要望

    出産に際して自己負担額が発生しないよう、出産費附加金を増額できないか。

    回答

    出産費は法律により金額(満額の場合42万円)が定まっており、出産費附加金は定款により金額(4万円)が定まっています。定款の変更には財務大臣の認可が必要であり、この認可は、健康保険及び雇用保険における給付の実施状況等を参酌した一定の基準に照らし合わせて行われているため、国家公務員共済組合はほぼ同じ水準で附加給付に関する事項を定款に定めているという状況です。このような状況の中、当共済組合において附加給付の金額等を独自に変更することは困難であることを御理解ください。

  • ご要望

    掛金率を下げてほしい。

    回答

     掛金額の基礎となる掛金率については、共済組合にとって必要となる支出を賄うために適正な率を設定しているところ、高齢者の医療費増加が深刻化している現状に鑑み、当共済組合が負担すべき高齢者医療制度への拠出金額の推移等を注視しながら、慎重に検討を重ねていることを御理解ください。

  • ご要望

    マイナンバーカードを組合員証として利用することができるか。

    回答

     マイナポータル等で利用の申込みをした方は、現行の組合員証に加えてマイナンバーカードでも医療機関等※を受診することができます。
     さらに、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されるほか、マイナポータル上で自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報を閲覧できるようになります(詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。)。

    ※マイナンバーカードでの受診に対応した医療機関等に限ります。この運用は、令和3年10月から本格開始されており、利用可能な医療機関等は順次拡大されています。

  • ご要望

    一部負担金払戻金(※)を増額し、自己負担額を下げてほしい。 ※一部負担金払戻金・・・組合員が同一月に同一療養機関の窓口で支払った自己負担額(高額療養費が支給される場合は、高額療養費を控除した額)が2万5千円(標準報酬の月額が53万円以上の方は5万円)を超えた場合に、その超えた額を支給するもの。

    回答

     一部負担金払戻金については、当共済組合の附加給付の一種として定款で定めているところ、定款の変更には財務大臣の認可が必要であり、この認可は、健康保険及び雇用保険における給付の実施状況等を参酌した一定の基準に照らし合わせて行われているため、国家公務員共済組合はほぼ同じ水準で附加給付に関する事項を定款に定めているという状況です。このような状況の中で、当共済組合において附加給付の金額等を独自に変更することは困難であることを御理解ください。