【お知らせ】財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄を「中断」されている方へ
非課税扱いの財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄について、中断期間が2年を超えると非課税の優遇措置を受けられなくなり、保険については強制解約となる場合があります。
この2年を経過する日の取扱いは、以下の例示のとおりとなりますので、御自身で金融機関に問い合わせる等、確認・把握していただき、必要に応じて再開の手続をとるようにしてください。
○中断から2年を経過する日の例示
事例 |
中断開始年月 |
積立再開年月 |
1 |
R5.12月 (最終積立日:R5.11.17) |
R7.11月 (積立日:R7.11.18) |
2 |
R6.3月 (最終積立日:R6.2.16) |
R8.2月 (積立日:R8.2.18) |
⇒いずれも最終積立日※から2年を超えるため、以後の利子は課税
※上記事例では、積立日=給与支給日としていますが、金融機関により取扱いが異なる場合があります。
○財形貯蓄(一般)については、中断期間に制限はありませんが、「よくあるご質問」にも掲載しておりますとおり、商品によっては解除等が生じる可能性がありますので御注意ください。