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財形貯蓄

制度の仕組み

制度の仕組み

勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者の財産形成を促すために作られた制度です。
給与や賞与から一定の金額を天引きして積み立てるもので、利子が非課税になるなどの優遇措置が設けられています。

1 財形貯蓄の種類

目的に応じて次の3種類があります。

(1) 一般:貯蓄の目的は問いません。非課税の優遇措置はありませんが、一人何契約でも何円でも積立可能です(ただし、貯蓄商品によって制限が設けられている場合があります。)。

(2) 年金:60歳以降の所定の時期から5年以上の期間にわたって私的年金として受け取ることを目的とした貯蓄です。限度額以内であれば利子が非課税になります。一人1契約に限ります(一般や住宅と併せて契約することは可能)。

(3) 住宅:住宅の取得や増改築を目的とした貯蓄です。限度額以内であれば利子が非課税になります。一人1契約に限ります(一般や年金と併せて契約することは可能)。

2 契約の条件

一般は3年以上の期間、年金と住宅は5年以上の期間、それぞれ定期に積み立てることが必要です。
なお、年金と住宅は、契約申込時に55歳未満であることが必要です。

3 税制上の優遇措置

年金と住宅については、元金が次の限度額以内であれば、利子が非課税になります。
預貯金等の場合:年金と住宅合わせて550万円
保険等の場合:年金だけの場合は385万円、住宅だけの場合は550万円、年金と住宅合わせて550万円
非課税の優遇措置を受けるためには、個人番号の提供が必要です。→詳細はこちら

4 申込受付・契約開始時期

申込受付は年1回のみで例年7月頃を予定しており、申込受付開始の際は別途お知らせしています。契約開始は9月です。

5 各種届出

氏名又は住所が変わったとき、印鑑を変更したいとき、給与支給庁を異にする異動をしたときは、変更申出書を提出してください。

申出の手順・書式

必要書式

各種手続をお考えの方は共済組合係までご相談ください。必要書類をご案内しますので、所要事項をご記入の上、共済組合係まで提出してください。署名押印が必要なため、メール提出不可(両面印刷不可)となります。

○ 各種申込書式(この書式を利用できる金融機関一覧)
財形貯蓄申込書(一般・年金・住宅)
財形貯蓄変更申込書(一般・年金・住宅)
財形貯蓄解約・払出請求書(一般・年金・住宅)
○ 各種申込書式(ゆうちょ銀行・郵便局用)
財形貯蓄申込書(一般・年金・住宅)【ゆうちょ銀行・郵便局用】
財形貯蓄変更申込書(一般・年金・住宅)【ゆうちょ銀行・郵便局用】
財形貯蓄解約・払出請求書(一般・年金・住宅)【ゆうちょ銀行・郵便局用】

財形貯蓄申込書を提出する際は以下の記入要領・記載例を参照ください。

〇 新規申込みする際の記入要領・記載例
財形貯蓄申込書(記入要領)
財形貯蓄申込書(一般・記載例)
財形貯蓄申込書(年金・記載例)
財形貯蓄申込書(住宅・記載例)
〇 住所変更した際の記入要領・記載例
財形貯蓄変更申込書(記入要領)
財形貯蓄変更申込書(一般・記載例)
財形貯蓄変更申込書(年金・記載例)
財形貯蓄変更申込書(住宅・記載例)
〇 給与支給庁を異にする異動をした際の記入要領・記載例
財形貯蓄変更申込書(記入要領)
財形貯蓄変更申込書(一般・記載例)
財形貯蓄変更申込書(年金・記載例)
財形貯蓄変更申込書(住宅・記載例)
○ 解約・払出する際の記入要領・記載例
財形貯蓄解約・払出請求書(記入要領)
財形貯蓄解約・払出請求書(一般・記載例)
財形貯蓄解約・払出請求書(年金・記載例)
財形貯蓄解約・払出請求書(住宅・記載例)

※年金及び住宅の申込書に使用する給与支給庁の法人番号一覧はこちら

※非課税の優遇措置を受けるためには、個人番号の提供が必要です。→詳細はこちら

提出方法

  • 提出方法はこちら
    署名押印が必要なため、メール提出不可(両面印刷不可)となります。
 

 

よくあるご質問
よくある質問
非常勤職員も財形貯蓄ができますか?[財形貯蓄]
雇用形態や雇用期間による制限はありません。ただし、一般は3年以上、年金と住宅は5年以上の積立期間を定める必要がありますので、短期間で雇用関係が終了することが明らかである場合は、実際の積立が困難になる場合があります。
積立を一時的に中断したり、中断した積立を再開したりすることはできますか?[財形貯蓄]
中断も再開もいつでも可能です(給与控除や取扱金融機関の手続に時間を要する場合もありますので、中断や再開を予定されている場合には、お早めに財形貯蓄事務担当者にお知らせください。)。
ただし、年金と住宅については、中断期間が2年を超えると非課税の優遇措置が受けられなくなりますので、注意してください。また、一般についても、契約金融機関や金融商品によっては、中断期間が2年を超えると自動的に契約が解除になる場合がありますので、約款等をよく確認してください。
なお、2年の中断期間について、共済組合係では管理しませんので、ご自身で把握した上で、必要に応じて再開の申出をしてください。
育児休業を取得するのですが、2年を超えて中断することはできますか?[財形貯蓄]
育児休業を取得する場合、子が3歳になるまでの間、中断することができます。育児休業を取得する前に「育児休業等をする場合の非課税継続適用申告書」を提出してください。
一部を払い出すことはできますか?[財形貯蓄]
一般については、いつでも必要な時に必要額を払い出すことができます。
年金と住宅については、それぞれの目的以外で払い出すと、過去5年間(60か月)に遡及して生じた利子が課税扱いとなり、一部払出後の残高は全額解約となります。
なお、住宅につき、住宅取得前の払出をする場合は「積立金額の10分の9相当額」か「住宅の取得等に要する費用」のいずれか低い額以下の金額を払い出すことが出来ます。
解約して全額を払い出すことはできますか?[財形貯蓄]
一般については、いつでも解約して全額を払い出すことが可能です。
年金と住宅については、それぞれの目的以外で払い出すと、過去5年間(60か月)に遡及して生じた利子が課税扱いとなります。
ただし、死亡・重度障害を理由とする解約の場合は払出制限がなくなり、死亡の場合は相続税の対象に、重度障害の場合は非課税での解約となります。
また、年金に限り、災害や疾病などのやむを得ない事情で税務署長の確認を受けた場合は、非課税での全額払出が認められます。
なお、申出の時期によっては給与の控除をすぐに止められない場合があり、この場合は控除が完了してからの解約となりますので、ご注意ください(解約を予定されている場合には、お早めに財形貯蓄事務担当者にお知らせください。)。
積立金額を変更することはできますか?[財形貯蓄]
年1回の新規申込受付時に限り可能です。
なお、変更の時期は9月からとなります。
一度設定した限度額を変更することはできますか?[財形貯蓄]
年1回の新規申込受付時に限り可能です。
旧姓使用をしていますが、財形貯蓄の申込書等にも旧姓を使用できますか?[財形貯蓄]
できません。
取扱金融機関はどこですか?[財形貯蓄]
取扱金融機関はこちら