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【重要:お知らせ】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

 令和7年10月1日から19歳以上23歳未満(組合員の配偶者を除く)の被扶養者の所得限度額が130万円から150万円に変更になります。詳細は、以下の「お知らせ」及び「被扶養者の認定に関するFAQ(令和7年10月修正版)」を御確認ください。
 なお、引き続き組合員御自身において被扶養者の収入を適切に管理していただき、被扶養者の要件を喪失した場合には共済組合に届出を行っていただくことは変わりありません。

 また、被扶養者の収入の管理の便宜のためのツールを添付しますので、収入管理の際の参考にしてください。

 

(掲載期間:令和8年9月30日まで)