【本部組合員宛(重要)お知らせ】退職期のライフプランの手続について
共済本部(最高裁、東京高裁管内、仙台高裁管内、札幌高裁管内及び高松高裁管内)所属の方へのお知らせです。
このたび、共済本部で早期に退職予定者を把握し、円滑にグループ保険等事務を進めるため、ライフプラン加入者全員に退職期の手続について案内メールを送信しています。
ライフプランに加入されている方が、退職後、年金等を受け取るためには、共済組合への申請が必要となります。
退職する方は、次の①②に記載した期限までに、Formsにより回答してください。
退職予定のない方は、回答は不要です。
ライフプラン回答用Forms
※職員貸与端末よりアクセスしてください。
※職員貸与端末を利用できない方は、裁判所共済組合ウェブサイトから書式をダウンロードの上、手続を行ってください。
※期限を過ぎた場合や未回答の場合は、請求書の案内が遅れたり、希望する受取方法を選択いただけない可能性がありますので、ご注意ください。
<回答期限:ライフプラン>
① 3月中に退職される方【1月20日(火)まで】
② ①以外の時期に退職される方【退職日の属する月の前月25日まで】
③ 退職予定のない方【回答不要】
なお、①②に該当する方がグループ保険(新グループ保険・総合医療保険・3大疾病保障保険)及び団体傷害総合保険にも加入されている場合は、別途、退職に当たり脱退又は継続加入の手続が必要となります。共済組合ウェブサイトの「退職するとき」を確認の上、期限までにお手続をお願いいたします。
※参考<回答期限:グループ保険/団体傷害総合保険>
① 3月中に退職される方【3月5日(木)まで】
※退職後はFormsが使用できなくなりますので、退職日が期限前後となる場合は、退職日の1週間前までには回答を行ってください。
② ①以外の時期に退職される方【退職日の1週間前まで】
③ 退職予定のない方【回答不要】
※グループ保険、ライフプラン及び団体傷害総合保険のご加入内容は、職員貸与端末のほか、私物PCやスマートフォンからもご確認いただけます。詳細は、リンクをご覧ください。
ライフプラン(拠出型企業年金保険) | 裁判所共済組合
新グループ保険(団体定期保険) | 裁判所共済組合
退職するとき | 裁判所共済組合
このたび、共済本部で早期に退職予定者を把握し、円滑にグループ保険等事務を進めるため、ライフプラン加入者全員に退職期の手続について案内メールを送信しています。
ライフプランに加入されている方が、退職後、年金等を受け取るためには、共済組合への申請が必要となります。
退職する方は、次の①②に記載した期限までに、Formsにより回答してください。
退職予定のない方は、回答は不要です。
ライフプラン回答用Forms
※職員貸与端末よりアクセスしてください。
※職員貸与端末を利用できない方は、裁判所共済組合ウェブサイトから書式をダウンロードの上、手続を行ってください。
※期限を過ぎた場合や未回答の場合は、請求書の案内が遅れたり、希望する受取方法を選択いただけない可能性がありますので、ご注意ください。
<回答期限:ライフプラン>
① 3月中に退職される方【1月20日(火)まで】
② ①以外の時期に退職される方【退職日の属する月の前月25日まで】
③ 退職予定のない方【回答不要】
なお、①②に該当する方がグループ保険(新グループ保険・総合医療保険・3大疾病保障保険)及び団体傷害総合保険にも加入されている場合は、別途、退職に当たり脱退又は継続加入の手続が必要となります。共済組合ウェブサイトの「退職するとき」を確認の上、期限までにお手続をお願いいたします。
※参考<回答期限:グループ保険/団体傷害総合保険>
① 3月中に退職される方【3月5日(木)まで】
※退職後はFormsが使用できなくなりますので、退職日が期限前後となる場合は、退職日の1週間前までには回答を行ってください。
② ①以外の時期に退職される方【退職日の1週間前まで】
③ 退職予定のない方【回答不要】
※グループ保険、ライフプラン及び団体傷害総合保険のご加入内容は、職員貸与端末のほか、私物PCやスマートフォンからもご確認いただけます。詳細は、リンクをご覧ください。
ライフプラン(拠出型企業年金保険) | 裁判所共済組合
新グループ保険(団体定期保険) | 裁判所共済組合
退職するとき | 裁判所共済組合