※ 裁判所では掛金の納付方法は個人払込のみ可能なため、勤務先の共済組合係に対して行っていただく手続はありません。
※ 次の方は共済組合係への届出は不要ですが、金融機関へ「加入者登録情報変更届」の提出が必要です。
○ 氏名を変更した方: 登録している氏名を変更してください。
○ 転居した方:登録している住所・連絡先等を変更してください。
○ 共済組合の長期資格を得喪した非常勤職員の方:勤務先での企業年金制度等の加入状況を変更してください。
○ 出向から戻られた方で出向先で掛金を事業主払込によって納付していた方:掛金の納付方法を個人払込に変更の上、掛金の引き落とし口座を届け出てください。