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iDeCo

制度の仕組み

個人型確定拠出年金(iDeCo)

公的年金に上乗せして個人で加入する年金のこと。自分で決めた掛金額を積み立てながらその掛金を運用していくことで、将来に向けた資産形成を進めることができます。積み立てた年金資産は、原則として60歳から受け取ることができます。

※ 制度の詳細については国民年金基金連合会のiDeCo公式サイトを参照いただくか、資産を運用している金融機関にお問い合わせください。
※ 現在、裁判所で対応している掛金の納付方法は個人払込のみです。
申出の手順・書式
※ 裁判所では掛金の納付方法は個人払込のみ可能なため、勤務先の共済組合係に対して行っていただく手続はありません。
※ 次の方は共済組合係への届出は不要ですが、金融機関へ「加入者登録情報変更届」の提出が必要です。
 氏名を変更した方: 登録している氏名を変更してください。

 転居した方:登録している住所・連絡先等を変更してください。
 共済組合の長期資格を得喪した非常勤職員の方:勤務先での企業年金制度等の加入状況を変更してください。
 出向から戻られた方で出向先で掛金を事業主払込によって納付していた方:掛金の納付方法を個人払込に変更の上、掛金の引き落とし口座を届け出てください。
よくあるご質問
よくある質問
掛金には上限があるのですか?[iDeCo]
裁判所共済組合の長期組合員は月額20,000円、それ以外の職員(短期組合員)は23,000円が上限です。
事業主証明書の申請手続について教えてください。[iDeCo]
裁判所では事業主払込を実施しておらず、事業主証明書の作成依頼があった場合、個人払込とする旨及びその理由を記載して交付させていただくことになります。そのため、金融機関に提出しても事業主払込を行うことはできませんが、それでも必要であれば所属の共済組合係までお問い合わせください。 
(事業主払込に関する証明書は長期組合員用と短期組合員用とで様式が異なります。必ず自身の年金加入状況にあった証明書で作成を依頼してください。) 
登録事業所情報を教えてください。[iDeCo]
共済組合が共済本部に統合された庁の職員の登録事業所は最高裁です。統合されていない庁は高地裁単位が登録事業所となります。なお、裁判所では個人払込で掛金を納付していただくため、手続に当たって登録事業所の情報が必要になることはありません。