組合員が休職又は欠勤し、給与の全部又は一部を受けられなくなったとき、手当金の支給を受けられる場合があります。
| ※必ずご確認ください! ・提出方法 | 
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○傷病手当金(組合員が公務外の傷病により勤務ができなくなったとき)
| 制度の仕組 | 傷病手当金 | 
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| 提出書類 | 傷病手当金請求書 ※勤務に服することができない旨の医師の証明が必要です。書式については裁判所共済組合までお問い合わせください。 ※病気休職の本部組合員については、書式を請求対象月の翌月頃に送付します。 | 
| 添付書類 | 同一傷病につき障害厚生年金等を受給している場合は、その事実がわかる書面 | 
| 老齢年金等を受給している場合は、その事実がわかる書面 (※退職後に給付を受ける場合) | |
| 人事異動通知書の写し (※退職後に給付を受ける場合) | 
○介護休業手当金(組合員が介護休暇の承認を受けて勤務に服さなかった場合)
| 制度の仕組 | 介護休業手当金 | 
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| 提出書類 | 介護休業手当金請求書 ※書式については裁判所共済組合までお問い合わせください。 ※本部組合員については、書式を請求対象月の翌月頃に送付します。 | 
| 添付書類 | 休暇簿(介護休暇用)の写し | 
 休職中などの理由により、掛金等を給与から控除することができない組合員の方は、御自身で直接共済組合に納めていただく必要があります。納めていただくに当たり、共済組合から払込先口座及び払込掛金等額を通知します。払込期限も定められておりますので、期限を徒過しないよう御留意ください。
 なお、直接共済組合に納付された金額(貸付及び財形持家融資弁済金は除く。)については、年末調整の際に申告していただくことになります(※)。
※ 組合員が共済組合に直接納付した掛金は、申告書に記載しないと控除の対象となりませんので、御注意ください。
 なお、通知された掛金等額を超える額を誤って納付した場合など、共済組合に直接納付した掛金等についての精算があったときは、精算後の額(本来納付すべきであった額)を申告してください。
 
○財産形成貯蓄(給与控除できない方)※積立の中断手続が必要です。
| 制度の仕組 | 財形貯蓄 | |
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| 提出書類 | ①財産形成貯蓄変更申込書(「一般」「年金」「住宅」) ②財産形成貯蓄変更申込書(「一般」「年金」「住宅」)【ゆうちょ銀行・郵便局用】 ①の申込書を利用できるのはこの金融機関、②の申込書を利用できるのはゆうちょ銀行・郵便局のみです。 その他の金融機関の用紙は共済組合係にあります。 (取り寄せになる金融機関もあります。) | 記入要領 | 
※署名押印が必要なため、メール提出不可(両面印刷不可)となります。